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更新日:2022年2月25日
道路上に看板や日よけ、工事用足場を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。
道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
なお道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から道路使用許可を受ける必要のある場合があります。
道路法では、占用する施設ごとに期間の限度が定められており、その範囲内で期間が決定されます。
電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため道路法において占用料の徴収が決められています。(道路法第39条)
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日は除く)の午前9時~午後5時
道路占用許可申請書
★PDF形式
道路法第32条道路占用工事着手届(様式第7号)(PDF:43KB)
道路法第32条道路占用工事完了届(様式第8号)(PDF:41KB)
★Word形式
道路法第32条道路占用工事着手届(様式第7号)(ワード:22KB)
道路法第32条道路占用工事完了届(様式第8号)(ワード:22KB)
道路使用許可申請書(リンク)
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