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更新日:2021年11月10日
境界確認について、必要な測量費用等については、申請者の負担となります。
また、測量作業は、専門技術を要しますので、専門の測量業者への委託をお願いします。
1.境界確認申請書(ワード:25KB)を一部提出していただきます。
代理人による申請の場合は、委任状(ワード:29KB)を提出してください。
2.その他の立会者を確認させてください。(口頭や電話で結構です)
基本は、申請地の隣接地権者となりますが、道路や河川を挟んだ反対側の地権者にも立会いをお願いする
こともあります。
3.当事務所の担当者も含め、立会いの日程を調整してください。
4.3で決定した日程で境界立会を実施します。
なお、担当者は公用車で現地に向かいますので駐車スペースの確保をお願いします。
立会者全員の同意が得られたら、後日で結構ですので境界立会結果をもとに作成された測量図(法務局に
提出予定のものと同じ図面)を境界同意書(ワード:37KB)に添付の上、一部提出をお願いしま
す。(署名者の割り印が必要です)
境界同意書を提出していただかない場合は、5の承諾書交付申請書は受理できません。
5.承諾書交付申請書(ワード:16KB)を一部提出願います。(代理人による申請の場合は、委任状
を提出してください。)
6.当事務所が官民境界を認め、申請地の登記を認める旨の文章(承諾書)を発行いたします。
なお、担当者が境界同意書にサインすることは行っておりませんのでご注意願います。
また、1~6の過程に至るまで、最低1週間程度の時間を要しますので、日程に余裕を持った申請をお願
いします。
お問い合わせ・申請窓口
常総工事事務所道路河川整備課 電話番号:0297-42-2604
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