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更新日:2020年1月7日
道路に関する質問
2筑西土木事務所では、どのように道路パトロールを行っているのですか?
3道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どうすれば良いですか?
4自分の敷地への進入路を設置するため、道路の法面を埋め立てたり、側溝に蓋をしたり、縁石や
6特殊車両で国道や県道を通行したいがどのような手続きを取れば良いですか?
7どのくらいの大きさ(重さ)から特殊車両の通行許可がいるのですか?
8交通事故等で道路の構造物(ガードレールなど)を壊してしまった場合、どうすれば良いですか?
10街路樹等の枝が伸びて困っています。自分で切ってもいいですか。
11道路の側溝が詰まっていたり、側溝の蓋が壊れている時はどうすれば良いですか?
道路を通行する皆さまが安全で快適に安心して利用できるように、道路の状態を良好に保つために
道路の舗装面の維持修繕、沿道の草刈り、路面清掃等を行うことです。
筑西土木事務所では、定期的に道路パトロールを実施して安全で快適な道づくりを目指しています。
2筑西土木事務所では、どのように道路パトロールを行っているのですか?
1.通常パトロール
筑西土木事務所が管理する道路について、毎日巡回を行っており、道路管理上の障害や道路構
造物の破損、不法占用や許可を受けないで行う工事等、道路法違反事例の発見・対応を行ってい
ます。
そこで発見する道路管理上の障害や道路構造物の破損等は、軽微なもの(穴ボコや倒竹等)は
その場で職員により処理され、大がかりで職員による対応が難しいもの(崩土や落石等)、及び
土木工事を要するもの(ガードレールや縁石の破損等)は、応急的な安全対策を講じた上で、道
路補修業者に発注するなどして即時に対応・処理しています。
2.臨時パトロール
筑西土木事務所では、台風や集中豪雨による大雨洪水警報が発令された時や管内において震度
4以上の地震が観測された時は、昼夜に関係なく職員を招集し、茨城県建設業協会筑西支部の協
力も得て、管内の全管理道路について被災による崩落や損壊の有無を確認するパトロールを実施
しています。
3道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どうすれば良いですか?
道路に工作物、物件又は施設を設けることは道路占用といい、道路占用を行う場合には期間の長短
にかかわらず道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路の占用を希望される場合は、申請書類や占用基準がありますので、事前に筑西土木事務所道路
管理課(電話番号:0296-24-9269)にご相談ください。
なお、占用には占用料がかかります。
道路占用許可申請については、道路占用許可申請ページをご覧ください。
4自分の敷地への進入路を設置するため、道路の法面を埋め立てたり、側溝に蓋をしたり、
縁石やガードレールを撤去したりすることはできますか?
道路法第24条により道路管理者以外の方が道路の工事を行う場合に道路管理者の承認を受けて道
路を工事できるとされています。(施工承認と言います。)
例えば、進入路を設置する場合、進入路の幅、復旧範囲、復旧の舗装構成、段差の高さ、側溝の処
理、安全対策等様々な考慮すべき事項があり、申請までに事前に協議をして詰めていく必要がありま
すので、施工承認工事を希望される場合は、筑西土木事務所道路管理課(電話番号:0296-24-9269)ま
でご相談ください。
なお、施工承認には日時を要する場合がありますので、日程には余裕を持ってご相談ください。
道路工事施工承認申請については、道路工事施工承認申請ページをご覧ください。
5国道や県道と自分の敷地との境界を確認したいがどうすれば良いですか?
国道や県道と自分の敷地との境界を確認するためには、道路境界確認申請を行っていただく必要が
あります。
筑西土木事務所では、管内の国道294号線及び県道の道路境界確認申請を受け付けています。
申請が提出された後、利害関係者や筑西土木事務所担当者と現地立会の日時を調整していただき、
現地立会いを経た上で、境界の確認となります。
(国道294号以外の国道及び市道の道路境界確認は、それぞれの道路管理者に申請してください。)
道路境界確認申請については、道路境界確認申請ページをご覧ください。
6特殊車両で国道や県道を通行したいがどのような手続きを取れば良いですか?
特殊車両で国道や県道を通行する場合は、道路法第47条の2の規定により特殊車両通行許可が
必要です。
茨城県での特殊車両通行許可は、行程に県管理道路が含まれる場合、県管理道路部分に限ります。
茨城県では、特殊車両の通行許可に関する事務はすべて県庁土木部道路維持課が一括して行って
いますが、申請書の受付及び許可書の交付は筑西土木事務所でも行っています。
申請方法等についてお尋ねいただく場合は下記へお願いします。
茨城県土木部道路維持課(管理)電話番号:029-301-4467(ダイヤルイン)
7どのくらいの大きさ(重さ)から特殊車両の通行許可がいるのですか?
特殊車両の定義は、政令で決まっています。例外もありますが、一般的には長さ12m以上、
総重量20t以上、車幅2.5m以上、高さ3.8m以上の車両が特殊車両になり、通行許可が
必要になります。
8交通事故等で道路の構造物(ガードレールなど)を壊してしまった場合、どうすれば良いですか?
筑西土木事務所の管内(結城市、筑西市、桜川市内)で、ガードレール等の道路の構造物を壊して
しまった場合は、道路法第22条及び同法第58条の規定により壊した人の負担で修繕していただく
こととなります。
所轄警察署への事故の連絡とともに筑西土木事務所道路管理課「電話番号:0296-24-9269」まで連絡
してください。
壊れたままにしておくと、交通に支障が生じる場合や二次災害等でさらに大きな事故の発生につな
がる恐れがありますので、できるだけすみやかに連絡をお願いします。
筑西土木事務所では毎年回数や区間を決め、草刈りを行っています。
道路等での事故を防ぐため、通行等に危険な場合は、筑西土木事務所(電話番号:0296-24-9276)まで
ご相談ください。
草刈りについては、登録された団体等に補助を出す道路ボランティアサポート事業もあります。
10街路樹等の枝が伸びて困っています。自分で切ってもいいですか?
道路区域から伸びる樹木の枝等については、道路管理者が切ることになります。
反対に、民有地側から伸びてくる樹木については、当該樹木の所有者が切ることになります。
それが原因で事故が発生した場合は、当該樹木の所有者に責任が発生します。
道路上の樹木についてのご相談は筑西土木事務所道路管理課「電話番号:0296-24-9269」まで連絡し
てください。
筑西土木事務所道路管理課「電話番号:0296-24-9276」までご連絡ください。
ただし、進入路等で個人の方が承認工事を行っている場合には、使用されている方の責任において
補修していただく場合もあります。
マンホールは、雨水排水管など筑西土木事務所で管理するものと、水道、下水、ガス、電話線など
の道路占用の許可を受けて各占用事業者で管理しているものとがあります。
筑西土木事務所道路管理課電話番号:0296-24-9276までご連絡いただくと、補修の手続きをします。
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