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更新日:2019年1月8日
用地補償に関する質問
道路整備や河川改良などの公共事業を進めるためには、何よりも事業用地が必要です。
事業用地を確保するため、皆様の貴重な財産である土地を譲っていただいたり、その土地にある建物
などを移転していただく際の大まかな流れは、以下のとおりです。
事業説明→ 土地の測量→ 建物などの調査→ 補償金額の算定→ 補償内容等の説明→
→契約の締結・登記手続→ 建物などの移転・土地の引渡し→ 補償金の支払い
土地の価格は、地価公示価格並びに不動産鑑定士等による鑑定評価などを参考に、現地調査を行った
うえで、適正に評価して決めます。
補償には、建物に対する補償のほか、工作物、立竹木、動産に対する補償、仮住居補償、営業補償等が
あります。
建物等の補償については、事前に詳しく調査させていただき、その調査結果から損失補償基準等に基づ
いて算定をし、適正に補償します。
5 土地を公共事業用地として売却した場合、税金はどうなりますか?
公共事業に協力していただきますと、税制上の優遇措置が適用されますので、次のいずれかを選択する
ことができます。
(1) 公共事業用地として土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)に
ついては、5,000万円を限度として譲渡所得の特別控除が適用されます。
ただし、同一事業につき1回限りで、棚卸資産には適用されません。
(この特例は買取り申出から6か月以内に契約が成立した場合に適用されます。)
(2) 対価補償金で、2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合は、取得価格に
金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
(差額が生じる場合には、税金がかかることになります。)
6 公共事業のために土地を売り渡した場合、年金や国民健康保険料の取扱いはどうなるのですか。
老齢福祉年金や障害基礎年金、遺族老齢年金、特別障害者手当など年金については、補償を受けること
に伴い、支給停止となることがあります。
国民健康保険料は長期譲渡所得の特別控除後の譲渡所得で税額が計算されます。
なお、これらの譲渡所得等の課税や年金・健康保険料の取扱いについては、適用条件が個々のケースに
より異なりますので、最寄りの税務署や市担当課、年金事務所などにご相談ください。
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