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更新日:2023年7月6日
道路占用許可(道路法第32条)
道路区域に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合は道路管理者の許可を
受ける必要があります。
●許可事例:広告塔、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管の設置、埋設など
●許可条件:許可には道路の敷地外に余地がないことや道路の構造及び交通に支障を及ぼす
おそれがないことなどの条件があります。
●費用負担:工事費は、使用(占用)者負担となります。
また、条例に基づいた占用料を納めていただきます。
●申請方法:筑西土木事務所が管理する道路の占用許可を受けたい方は、次の各号に掲げる
事項を記載した申請書を筑西土木事務所に提出してください。
・道路の占用の目的
・道路の占用の期間
・道路の占用の場所
・工作物、物件又は施設の構造
・工事実施の方法
・工事の時期
・道路の復旧方法
お問い合わせ・申請窓口
筑西土木事務所道路管理課電話0296-24-9269
道路占用許可申請に必要な様式の申請様式ダウンロード
申請書(ワード:21KB)・・・・・・・・・・・・・・当初申請時に提出。
着手届(ワード:22KB)・・・・・・・・・・・・・・工事着工時に提出。
完了届(ワード:20KB)・・・・・・・・・・・・・・工事完了後に提出。
道路占用許可に関する誓約書(ワード:31KB)・・・・申請毎に添付。
合併処理浄化槽許可基準(ワード:39KB)・・・・・・参考にしてください.
・・・合併処理浄化槽処理水の県道側溝への放流申請に添付。
区域外証明(ワード:54KB)(該当市長の証明書)
・・・合併処理浄化槽処理水の県道側溝への放流申請に添付。
・・・相続などにより、占用者の権利義務を承継する際に、承継の日から1ヶ月以内に提出。
・・・住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更した場合、その日から10日以内に、道路管理者に提出。
・・・占用が完了した場合で期間の更新を行わない場合や、占用を廃止する場合には、現状回復が必要。事前相談のうえ現状に回復したとき、その日から7日以内に提出。
・・・道路工事において警察と協議する必要がある場合に3部提出。(道路に通行規制をかける場合など。)
・・・過去の警察との協議において、内容の変更する際に3部提出。
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