県章の使用
県章を使用する場合は,県の承認が必要となります。
県章の使用を希望される際には,事前に県営業戦略部 営業企画課広報グループと協議してください。
協議後に,「県章使用承認申請書」を当グループに提出してください。
使用基準
次の場合には,県章を使用することはできません。
- 法令または公序良俗に反するおそれがある場合
- 営利目的で使用される恐れがある場合(ただし、県全体の利益に資する
ものや、県の情報発信に繋がるものは除く)
- 特定の政治,思想または宗教の活動に利用されるおそれがある場合
- 自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
- 茨城県の信用,品位またはイメージを損なうおそれがある場合
- 県の事業と申請団体の事業等とが混同し,誤解を招くおそれがある場合
- 前各号に掲げるもののほか、知事が不適当と認める場合
申請書の様式
県章使用承認申請書(ワード:25KB)
<申請時に添付する書類>
- 使用するもの全体の企画内容と、実際に使用するイメージ図(どのように使用するかが分かるもの)などの資料を添付してください。
- 法人又は団体が申請する場合は、その概要が分かる資料を添付してください。
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