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更新日:2022年10月30日

県広報紙「ひばり」11月号【特集2】

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です

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童相談所における虐待相談対応件数は年々増加しており、本県でも2021(令和3)年度は、3743件で過去最多となりました。この状況に対応するため本県では、「茨城県子どもを虐待から守る条例」をもとに県民の皆さんや関係機関などと一体となって、児童虐待防止策を推進しています。

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児童虐待とは…?

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る、たたく、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に締め出す など
  • ネグレクト
    乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、車の中に放置する、衣服などをひどく不潔なままにする、同居人などによる虐待を放置する など
  • 心理的虐待
    酷い暴言や拒否的な態度をとる、無視する、目の前で夫婦喧嘩や配偶者へ暴力(DV)をする、きょうだい間で差別的な扱いをする など
  • 性的虐待
    子どもへの性的行為、性的行為を見せる、わいせつな写真などの被写体にする など


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しつけと体罰はどう違うの?

つけとは、言葉や見本で示すなど、本人が理解できる方法で伝え、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。一方、「言うことを聞かないので、頬をたたいた」、「宿題をしないので夕食を与えない」などは体罰で、子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰によらない子育てのために、子育て中の保護者への支援も含めて社会全体で取り組みましょう。

 

DVと児童虐待の関係

DVが起きている家庭では、同時に児童虐待が行われている場合があり、またDV被害者は、加害者に対する恐怖心などから、児童虐待を止めることができない場合があります。
りの人が変化に気付き、相談窓口を紹介するなど、社会全体で支えることが大切です。

~こんなときはすぐにご連絡ください~
●あの子、もしかしたら虐待を受けているかも?
●子育てがつらくて、つい子どもにあたってしまう など

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※通告・相談は匿名可、秘密は厳守します。
※お住まいの地域の児童相談所につながります。

 

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※発信場所から最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送されます。

 

この記事に関するお問い合わせ

県青少年家庭課☎029(301)3258

 

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営業戦略部営業企画課戦略・広報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2128

FAX番号:029-301-3668

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