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更新日:2022年10月30日
児童相談所における虐待相談対応件数は年々増加しており、本県でも2021(令和3)年度は、3743件で過去最多となりました。この状況に対応するため本県では、「茨城県子どもを虐待から守る条例」をもとに県民の皆さんや関係機関などと一体となって、児童虐待防止策を推進しています。
しつけとは、言葉や見本で示すなど、本人が理解できる方法で伝え、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。一方、「言うことを聞かないので、頬をたたいた」、「宿題をしないので夕食を与えない」などは体罰で、子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰によらない子育てのために、子育て中の保護者への支援も含めて社会全体で取り組みましょう。
DVが起きている家庭では、同時に児童虐待が行われている場合があり、またDV被害者は、加害者に対する恐怖心などから、児童虐待を止めることができない場合があります。
周りの人が変化に気付き、相談窓口を紹介するなど、社会全体で支えることが大切です。
※通告・相談は匿名可、秘密は厳守します。
※お住まいの地域の児童相談所につながります。
※発信場所から最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送されます。
県青少年家庭課☎029(301)3258
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