ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 農林・水産 > 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出関係 > 指定混合肥料生産業者届出書(様式7)
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更新日:2024年4月19日
概要 |
指定混合肥料の生産を開始する場合に必要な届出です。 事業を開始する1週間前までに、都道府県知事に届け出なければならないと されています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第16条の2第1項、第2項」。 |
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様式枚数 | 2枚(土地,設備を賃借する場合は、3枚) |
この様式以外に 必要となるもの |
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受付窓口 | 茨城県農業技術課生産環境 |
受付期間 |
月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~午後4時30分 |
送付先 |
茨城県農業技術課生産環境 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 |
備考 |
生産する肥料が「都道府県に届出を行う指定混合肥料」特殊肥料に該当しないことがありますので、届出を行う場合は事前にお問い合わせください。 あわせて、肥料販売業務開始届出が必要となります。 事業を開始する1週間前までに、正・副2部届出を行ってください (住民票、履歴事項全部証明書は1通で可)。 届出書が2枚以上になる場合、割印が必要となります。 届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール、FAXでの送信は不可)。 |
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