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更新日:2024年4月19日

特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(様式5)

概要

特殊肥料生産業者届出書の届出事項に変更を生じた場合、生産業者の氏名又は住所(法人の場合はその名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地)の変更、生産事業場の名称及び所在地・保管する施設の所在地の変更及び追加又は削除等に必要な届出です。

 

届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条第2項」。

 

様式

枚数

1枚
この様式以外に
必要となるもの
  • 変更が生じた事項が分かるもの(個人の場合は住民票、法人の場合は履歴事項全部証明書が望ましい)
  • 返信用封筒(切手を貼付)

受付

窓口

茨城県農業技術課生産環境

受付

期間

月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前9時~午後4時30分
送付先

茨城県農業技術課生産環境

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

備考

変更を生じた日から2週間以内に、正・副2部届出を行ってください(住民票、履歴事項全部証明書等は1通で可)。

変更内容は新旧を対応させて記載ください。

生産業者の住所、氏名が変更になった場合は、新しい住所、氏名を記載ください。

個人での届出の場合は、相続による氏名の変更は該当となりませんので、お問い合わせください。

届出書が2枚以上になる場合、割印が必要となります。

届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール、FAXでの送信は不可)。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3894

FAX番号:029-301-3937