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更新日:2024年4月19日

特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(様式4)

概要

特殊肥料の生産を開始する場合に必要な届出です。

事業を開始する1週間前までに、都道府県知事に届け出なければならないと

されています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条第1項」。

様式枚数 2枚(土地、設備を賃借する場合は、3枚)
この様式以外に
必要となるもの
  • 個人の場合は住民票、法人の場合は履歴事項全部証明書、登記簿謄本等(写しでも可)
  • 生産工程図
  • 特殊肥料を生産する事業所の地図,連絡先
  • 土地、設備等が賃貸物件の場合は、その使用権を証する書類
  • 返信用封筒(切手を貼付)
受付窓口 茨城県農業技術課生産環境
受付期間

月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)

午前9時~午後4時30分

送付先

茨城県農業技術課生産環境

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

備考

生産する肥料が特殊肥料に該当しないことがありますので、届出を行う場合は事前にお問い合わせください。

あわせて、肥料販売業務開始届出が必要となります。

事業を開始する1週間前までに、正・副2部届出を行ってください

(住民票、履歴事項全部証明書は1通で可)。

届出書が2枚以上になる場合、割印が必要となります。

届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール、FAXでの送信は不可)。

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3894

FAX番号:029-301-3937