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更新日:2024年7月25日
概要 | 診療用粒子線照射装置(診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置。)を備え付ける場合の届出に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 様式第88号 3枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1) 隣接室名,上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用粒子線照射装置使用室等の平面図及び側面図 (2) 漏えい放射線測定結果報告書(日本工業規格A列4番)又はしゃへい計算書 (3) 診療用粒子線照射装置に粒子線を供する目的のものである場合は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条第2項の申請書の写し。 |
受付窓口 | 病院・診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 病院・診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第15条第3項及び同法施行規則第25条の2 ・手続対象者 病院又は診療所の管理者で,診療用粒子線照射装置を備え付けるもの ・提出時期 事実発生時 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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