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更新日:2024年7月25日

様式第50号 診療用放射線照射器具備付届

概要

診療用放射線照射器具(密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が3.7ギガベクレル以下で3.7メガベクレルを超えるもの。)を備え付ける場合の届出に使用する様式です。

様式枚数 ・様式第50号 5枚
・様式第50号別記1 2枚
・様式第50号別記2 2枚
・様式第50号別記3 2枚
・様式第50号別記4 2枚
この様式以外に
必要となるもの
(1) 隣接室名,上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使用室等の平面図及び側面図
(2) 漏えい放射線測定結果報告書(日本工業規格A列4番)又はしゃへい計算書
(3) エックス線診療室において使用する診療用放射線照射器具の防護措置(様式第50号別記1)
(4) 診療用放射性同位元素使用室において使用する診療用放射線照射器具の防護措置(様式第50号別記2)
(5) 集中強化治療室又は心疾患強化治療室において一時的に使用する場合の診療用放射線照射器具の防護措置(様式第50号別記3)
(6) 手術室で一時的に使用する場合の診療用放射線照射器具の防護措置(様式第50号別記4)
受付窓口 病院・診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)
午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 病院・診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。
備考 ・提出部数 1部
・手続根拠規定
(1) 診療用放射線照射器具に物理的半減期が30日を超える放射性同位元素を装備している場合
医療法第15条第3項及び同法施行規則第27条第1項
(2) 診療用放射線照射器具に物理的半減期が30日以下の放射性同位元素を装備している場合
医療法第15条第3項及び同法施行規則第27条第2項
・手続対象者 病院又は診療所の管理者で,診療用放射線照射器具を備え付けるもの
・提出時期 事実発生時
・手数料 なし
・利用に当たっては,事前にご相談ください。
・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療政策課医療計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3124

FAX番号:029-301-3199