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更新日:2024年7月25日
概要 |
病院の開設者が死亡,失そうした場合の届出に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 様式第32号 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1)死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本,失そう宣告の写し (2)届出義務者であることを証明する書類 |
受付窓口 | 病院所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 保健福祉部医療局医療政策課(029-301-3124)または,病院所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 2部 ・手続根拠規定 医療法第9条第2項 ・手続対象者 次の戸籍法で定める死亡又は失そうの届出義務者 (1) 同居の親族 (2) その他の同居者 (3) 家主,地主,土地家屋の管理人 (4) 同居の親族以外の親族 (5) 失そう宣告に関する訴えを提起した者 ・提出時期 事実発生から10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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