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更新日:2024年7月25日
概要 | 助産所の開設許可を受けた者が,次の助産所開設後の届出事項の一部を変更した場合の届出に使用する様式です。 (1)管理者の住所及び氏名 (2)医療法施行規則第15条の2第1項の医師の住所及び氏名又は同条第2項の病院又は診療所の住所及び名称 (3)医療法施行規則第15条の2第3項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称 |
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様式枚数 | 様式第22号 2枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1) 変更した開設後の届出事項が上記の(1)の場合 管理者の履歴書及び免許証の写し(管理者が保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合には,再教育研修修了登録証の写しも添付すること。)。ただし,免許証の写し及び再教育研修修了登録証の写しについては,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 (2) 変更した開設後の届出事項が上記の(2)の場合 新たに医療法施行規則第15条の2第1項の医師に嘱託した場合には,当該医師に嘱託した旨の書類又は新たに同条第2項の病院若しくは診療所に同項に規定する嘱託を行った場合には,当該病院若しくは診療所が診療科名中に産科若しくは産婦人科を有する旨の書類及び当該病院若しくは診療所に対し同項に規定する嘱託を行った旨の書類 (3) 変更した開設後の届出事項が上記の(3)の場合 新たに医療法施行規則第15条の2第3項の嘱託する病院又は診療所に嘱託した場合には,当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類 |
受付窓口 | 助産所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 助産所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第30条の2,同法施行令第4条の2第2項及び同法施行規則第3条第2項 ・手続対象者 助産所開設許可を受けた開設者のうち,上記の(1)及び(2)に掲げる開設後の届出事項を変更したもの ・提出時期 事実発生から10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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