ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 暮らし > 保健・医療 > 医療法関係 > 様式第21号 診療所開設後の届出事項の一部変更届
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更新日:2024年7月25日
概要 | 診療所の管理者の住所及び氏名を変更した場合の届出に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 様式第21号 2枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
管理者の履歴書及び臨床研修修了登録証の写し(管理者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合には、再教育研修修了登録証の写しも添付すること。また,平成16年4月1日以前に医師免許を受けている者及び同日前に医師免許の申請を行った者であって同日以後に医師免許を受けた者又は平成18年4月1日以前に歯科医師免許を受けている者及び同日前に歯科医師免許の申請を行った者であって同日以後に歯科医師免許を受けた者である場合には,臨床研修修了登録証の写しの代わりに免許証の写しを添付すること。)。ただし,臨床研修修了登録証の写し,免許証の写し及び再教育研修修了登録証の写しについては,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 |
受付窓口 | 診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第30条の2,同法施行令第4条の2第2項及び同法施行規則第3条第2項 ・手続対象者 診療所開設許可を受けた開設者のうち,管理者を変更したもの ・提出時期 事実発生から10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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