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更新日:2024年10月18日
参照条文凡例
地方税法…法
地方税法施行令…令
地方税法施行規則…規則
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)…通(県)
茨城県税条例…県税条例
電気供給業に係る法人事業税は、収入金額等に対して課税されます。
電力会社が行う電気供給業のほか、太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどを利用した再生可能エネルギー売電事業も電気供給業に該当します。
令和2年度税制改正により、電気供給業のうち小売電気供給業及び発電事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しがあり、令和2年4月1日の開始事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することになりました。
また、電気事業法の改正により、電気事業法上、新たな事業類型として令和4年4月1日から「配電事業」及び「特定卸供給事業」が創設されました。
配電事業については収入割額によって、特定卸供給事業については、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することになりました。
ただし、施設建設中等で電気供給業を開始していない間は、所得金課税(資本金が1億円を超える法人については付加価値割及び資本割を含む)となります。
◎電気供給業(小売電気事業、発電事業及び特定卸供給事業は除く。)
1収入金額(※1)×1.0%=法人事業税収入割額
2法人事業税の収入割額×30.0%=特別法人事業税額
◎電気供給業のうち小売電気事業、発電事業及び特定卸供給事業
1.資本金1億円超の場合
1収入金額(※1)×0.75%=法人事業税収入割額
2付加価値額(※2)×0.37%=法人事業税付加価値割
3資本金等の額(※3)×0.15%=法人事業税資本割
4法人事業税の収入割額×40.0%=特別法人事業税額
2.資本金1億円以下の場合
1収入金額(※1)×0.75%=法人事業税収入割額
2所得額×1.85%=法人事業税所得割
3法人事業税の収入割額×40.0%=特別法人事業税額
※1 収入金額は、収入すべき金額の総額から控除すべき額を差し引いた金額となります。
※2 付加価値額は、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額と各事業年度の
単年度損益との合計額となります。
※3 資本金等の額は、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額になります。
各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入をいいます(通(県)3章4の9の1、4の9の3)。
(注意)
原則として、電気事業会計規則による収入(電気事業会計規則の適用がない場合は、これに準ずる方法により計算した収入)をいいます(通(県)3章4の9の2)。
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者であるか否かにかかわらず、以下の収入を含みます。
原則 | 電気供給業(収入金課税事業)とその他の事業(所得金課税事業等)のそれぞれの事業部門ごとに区分計算を行い、それぞれの事業部門ごとに課税標準額及び税額を算定してください。 |
(1)電気供給業(収入金額課税事業(一般送配電事業。配電事業、特定送配電事業等)又は収入金額等課税事業(小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業)) 1収入金額課税事業 →収入割 2収入金額等課税事業 →収入割(及び所得割又は付加価値割と資本割) (2)その他の事業(所得金課税事業) →所得割(及び付加価値割と資本割) 収入金額等課税事業を行う法人は、 |
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例外 | 主たる事業と比較して、従たる事業が社会通念上独立した事業部門と認められない程度の軽微なものであり、主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、従たる事業を主たる事業のうちに含めて、主たる事業の課税方式により課税標準及び税額を算定することができます。 | 軽微なものの判定は、一般に当該事業の売上金額が主たる事業の売上金額の一割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものとされています。 附帯事業とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる事業をいいますが、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、また顧客の便宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われる事業も含まれます。 |
電気供給業とは、需用に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に対し電気を供給する事業をいいます。実際に電気を供給している実態のある事業をいい、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者であるか否かを問いません(通(県)第3章4の9の2)。
電気供給業を始めた場合は、「法人の設立等に関する申告書(様式第61号)」の提出が必要です。(県税条例第40条の3)
電気供給業とその他の事業の両事業部門に共通する収入金額又は経費があるときは、これらの共通収入金額又は共通経費を両事業部門の売上金額等最も妥当と認められる基準によってあん分した額をもってその他の事業の付加価値額又は所得額を算定することになります(通(県)3章4の9の5)。
電気供給業を行っている法人のうち、法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人以外はそのとおりです。所得等課税事業に区分された欠損金のみを、翌期以降の所得等課税事業に区分された所得金額から控除することができます。
法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人は、各事業年度の所得等課税事業又は収入金額等課税事業に係る所得の計算上繰越控除が認められる金額は、それぞれの事業について生じた欠損金又は個別欠損金をそれぞれの所得からのみ控除できます。(通(県)3章4の7の4)。
電気供給業を開始していない間は、法人事業税の電気供給業に該当しません。
所得割(資本金が1億円を超える法人については付加価値割及び資本割を含む)により申告することになります(法第72条の2第1項、第72条の12)。
主たる事業の分割基準によって課税標準を分割してください。主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち売上金額の最も大きいものを主たる事業としてください。これによりがたい場合には、従業員の配置、施設の状況等により企業活動の実態を総合的に判断のうえ主たる事業を判定してください(法第72条の48第8項、通(県)3章9の8)。
電気供給業は、次の(1)から(3)により異なる分割基準を使用します。
〇電気供給業の分割基準
(1)一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、配電事業(注1)、(注2)
ア 課税標準の総額の4分の3 発電所に接続する電線路の電力の容量(キロワット)
イ 課税標準の総額の4分の1 事業所等の固定資産の価格(注3)
(2)小売電気事業
ア 課税標準の総額の2分の1 事務所等の数
イ 課税標準の総額の2分の1 従業者の数
(3)発電事業、特定卸供給事業(注1)、(注2)
ア 課税標準の総額の4分の3 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
イ 課税標準の総額の4分の1 事業所等の固定資産の価格(注3)
(注1) イのみある場合は、課税標準の総額をイにより分割してください(法第72条の48第3項第2号ロ(2)、ハ(2))。
(注2) ア及びイがない場合は、課税標準は分割せずに全額を本店所在地の都道府県に申告してください。
(注3)固定資産の価額とは、当該事業年度終了の日において貸借対象表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産の価額をいいます。(通(県)3章9の7)
非製造業の分割基準:従業者の数と事務所等の数
課税標準の2分の1…従業者の数
課税標準の2分の1…事務所等の数
製造業の分割基準:従業者の数
資本金が1億円以上の場合は,工場の従業者数の2分の1を加算して計算します。
法人事業税は、事務所又は事業所所在の都道府県に対して納税義務があります。
無人の発電設備は、事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみ設置している県には納税義務はありません(法第72条の2第1項、通(県)1章6)。
電気供給業を行う法人の事業によって収入すべき金額から除外される購入電力の料金に相当する収入金額は、他の電気供給業を行う法人から供給されたもの(新エネルギー等電気相当量に係るものを含み、電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者間の地帯間販売電力に係るものを含む)に限るのであって、地方団体、自家発電を行う者、個人の供給業者等収入割を課されないものから供給を受けたものについては控除の対象になりません(通(県)3章4の9の6)。
収入すべき金額に含まれます。消費税の免税事業者の売上等については、免税事業者が消費税の総額表示義務の対象外となっているため、表示価格全体が消費税の支払うべき対価の額と解されることから、その金額によって収入金額を算定します。
消費税に係る益税については、収入すべき金額に含まれます。また、控除すべき金額には該当しませんので、収入すべき金額から控除できません。
一般的な法人が申告書に添付する書類のほか、電気供給業(送電事業等)の法人は、第6号様式のほかに次の1~5の書類を添付してください。また、電気供給業(小売電気事業等・発電事業等)で、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人は、第6号様式(その2)のほかに1~14の書類を添付し、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は1~6を添付してください。
収入割を申告する法人で事業年度が6月を超える法人は、法人事業税及び地方法人特別税について、必ず中間申告納付(予定申告又は仮決算に基づく中間申告)しなければなりません(法第72条の26第8項ただし書き)。
課税第一課029-221-4800
課税第一課0294-80-3311
課税課0293-22-2019
課税第一課0299-72-0483
課税第一課029-822-7212
課税課029-892-6111
課税第一課0296-24-9192
課税課0280-87-1120
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