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更新日:2023年2月28日
茨城県の豊かな自然環境を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年度から森林湖沼環境税を導入し、森林の保全・整備や湖沼・河川の水質保全に努めています。
県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
森林湖沼環境税の課税期間を令和8年度まで5年間延長しました。
森林湖沼環境税を活用した事業の計画、実績・成果につきましては、森林湖沼環境税特設サイトをご覧ください。
納める人 | 納める額(年額) | 納める期間 | |
---|---|---|---|
茨城県内に住所等がある個人※ |
1,000円 |
平成20年度から令和8年度までの各年度 | |
茨城県内に事務所等がある法人 |
県民税均等割額の10% |
平成20年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度 |
※個人県民税均等割を納める人と同じです。
次の方は、個人県民税均等割が課税されないため、森林湖沼環境税も課税されません。
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