ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 税目から調べる > 社会保障・税の一体改革に伴う消費税率及び地方消費税率の引上げについて

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

社会保障・税の一体改革に伴う消費税率及び地方消費税率の引上げについて

国と地方を通じた社会保障の安定財源の確保と財政健全化を図ることを目的に、消費税・地方消費税率を現在の5%から10%に段階的に引上げる(5→8→10%)ことを規定した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」が、平成24年8月22日付けで公布されました。これにより、消費税及び地方消費税の税率は、平成26年4月から8%に、令和元年10月から10%に引上げられました。

消費税及び地方消費税率の引上げ

施行日 消費税率

 

地方消費税率(注)

 

合計
H26年3月31日まで

4%

1%

5%

H26年4月1日から

6.3%

1.7%

8%

R元年10月1日から

7.8%

2.2%

10%

注:地方消費税率は、消費税率換算の税率です。

また、社会保障・税の一体改革の詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
(社会保障・税の一体改革に関連する国の関係機関における取り組みのページです。)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?