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更新日:2024年5月20日

不動産取得税について

不動産取得税とは

 この税金は、不動産(土地、家屋)を取得したときにかかる税金です。
 不動産の取得とは、所有権を取得することをいい、所有権に関する登記の有無、有償・無償の別を問いません。

 ・土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得したとき
 ・家屋の建築(新築、増築、改築)したとき

税額の算出方法

 不動産取得税の税額は以下の計算式により算出します。

 税額 = 不動産の価格(※1) × 税率(※2)

 ※1 「不動産の価格」は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価額)をいい、
 不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
 家屋を新築、増築したときなど、固定資産課税台帳にその現況のとおりの価格が登録されていない
 ときには、国が定める固定資産評価基準をもとに決定した価格となります。
 また、宅地及び宅地比準土地を令和9年3月31日までに取得した場合には、不動産の価格はその
 土地の価格の2分の1の額をもって税額を計算します。

 

 ※2 平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した不動産に係る不動産取得税の税率は以下
 のとおりです。 

土地 3%
家屋(住宅) 3%
家屋(住宅以外) 4%

 

免税点と非課税

 ○免税点

 不動産取得税の免税点は以下のとおりです。
 取得した不動産の価格が次の額に満たないときは、不動産取得税はかかりません。

  土地:10万円
  家屋:23万円(新築・増築・改築等の家屋の建築の場合)
   12万円(売買・贈与・交換などの場合)

 ※免税点は、宅地評価土地の価格の軽減や特例適用住宅の控除等の課税標準の特例の適用を受けるときは、その控除した後の価格で判定します。

 【例】
 以下のような特例適用住宅を新築し、住宅特例控除(1,200万円控除)を受ける場合

 住宅の価格:12,100,000円
 住宅特例控除額:12,000,000円

 12,100,000 - 12,000,000 = 100,000
 住宅の新築の場合の免税点は23万円であり、今回取得した住宅の控除後の価格が10万円のため免税点未満
 となり、不動産取得税はかかりません。

 

 非課税

 次のようなとき(主なもの)には、不動産取得税はかかりません。
  ・相続により不動産を取得した場合
  ・社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する不動産を取得した場合
  ・法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得した場合
  一定の要件を満たす法人の分割については、こちら(PDF:130KB)をご覧ください。
  ・土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得した場合

 上記は主なものを記載しておりますので、取得した不動産が非課税に該当するかについては、取得した不動産所在地を管轄する県税事務所までお問い合わせください。

申告と納税

 ○申告

 不動産を取得した日から60日以内に、「不動産取得申告(報告)書」を不動産所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課または県税事務所に提出してください。
 ただし、令和5年4月1日以降に不動産を取得した場合で、取得した日から60日以内に不動産登記法第18条に規定する表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(当該申請が却下された場合を除きます。)は申告書の提出は不要です。

 申請様式は市町村の固定資産税担当課や県税事務所に用意してあるほか、以下からダウンロードすることができます。

 ・様式第68号 不動産取得申告(報告)書

 ○納税

 県税事務所から送付された納税通知書により、納税通知書に記載された期限までに金融機関、コンビニエンスストア(30万円以内)、スマートフォン決裁アプリ(PayB、PayPay、LINEPay)、Pay-easy(ペイジー)、または県税事務所の窓口で納めてください。

 

住宅・住宅用土地の軽減について

 一定要件を満たす住宅やその住宅の用に供する土地を取得した場合(別荘を除く)、不動産取得税の軽減を受けることができます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

企業立地のための県税の特別措置(課税免除・不均一課税について) 

 茨城県では、企業立地の促進を図るため、県内に事業所等を新増設し、一定要件を満たす事業者を対象に不動産取得税を免除・軽減する以下の特別措置を設けています。
 特別措置を受けるためには、対象事業の用に供する土地、家屋の取得について、それぞれ取得した日から60日以内に「課税免除に係る申告書」または「不均一課税に係る申告書」を「不動産取得申告(報告)書」と併せて、管轄する県税事務所に提出する必要があります。
 
ただし、令和5年4月1日以降に不動産を取得した場合で、取得した日から60日以内に不動産登記法第18条に規定する表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(当該申請が却下された場合を除きます。)は申告書の提出は不要です。
 

 詳しくは以下をご覧ください。

 ・産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置(課税免除)について

 ・茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置について

 ・過疎地域等における県税の特別措置について

 

不動産取得税に関するお問い合わせ先

 不動産取得税に関するお問い合わせについては、不動産の所在地を管轄する以下の県税事務所にお気軽にお問い合わせください。
 不動産取得税に関するQAはこちら

 

県税事務所 電話 所在地 管轄区域
(取得した不動産の所在地)
水戸県税事務所
課税第二課
029-221-4820 〒310-0802
水戸市柵町1‐3‐1
県水戸合同庁舎内
水戸市、笠間市、小美玉市、
茨城町、大洗町、城里町
常陸太田県税事務所
課税第二課
0294-80-3312 〒313-8666
常陸太田市山下町4119
県常陸太田合同庁舎内
日立市、常陸太田市、高萩市、
北茨城市、ひたちなか市、
常陸大宮市、那珂市、東海村、大子町
行方県税事務所
課税第二課
0299-72-0773 〒311-3893
行方市麻生1700₋6
県行方合同庁舎内
鹿嶋市、潮来市、神栖市、
行方市、鉾田市
土浦県税事務所
課税第二課
029-822-7216 〒300-0051
土浦市真鍋5‐17‐26
県土浦合同庁舎内
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、
牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、
かすみがうら市、つくばみらい市、
美浦村、阿見町、河内町、利根町
筑西県税事務所
課税第二課
0296-24-9197

〒308-8511
筑西市二木成615
県筑西合同庁舎内

古河市、結城市、下妻市、常総市、
筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、
五霞町、境町

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

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