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更新日:2023年3月28日

騒音に係る環境基準について

騒音に係る環境基準について

環境基準とは

境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し,人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準のことをいう。

騒音に係る環境基準

境基準は,地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりであり,各類型を当てはめる地域について、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定することとされています。
詳細については,騒音に係る環境基準について(環境省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 

類型

備考

時間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間:6~22時、夜間:22~6時

一般地域

55

デシベル以下

45

デシベル以下

55

デシベル以下

45

デシベル以下

60

デシベル以下

50

デシベル以下

 

道路に面する地域

60

デシベル以下

55

デシベル以下

65

デシベル以下

60

デシベル以下

65

デシベル以下

60

デシベル以下

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路
C地域のうち車線を有する道路

幹線道路を担う道路に近接する空間

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれるときは、屋内へ投下する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

昼間

夜間

70

デシベル以下

65

デシベル以下

 

類型当てはめ地域

 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域は,市,茨城町及び大子町については各市町が、茨城町及び大子町を除く町村については県が定めています。
【参考】県内市町村における騒音に係る環境基準類型当てはめ地域一覧(PDF:470KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2961

FAX番号:029-301-2997

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