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環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき,生活環境を保全し,人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新幹線鉄道騒音に係る基準のことをいう。
環境基準は,地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし,各類型をあてはめる地域は,都道府県知事が指定する。
(注)
Iをあてはめる地域は,主として住居の用に供される地域。
IIをあてはめる地域は,商工業の用に供される地域等1.以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。
⇒詳細については,新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(環境省HP)をご覧ください。
地域の類型 |
基準値 |
||
---|---|---|---|
1. |
70デシベル以下 |
||
2. |
75デシベル以下 |
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定に基づき,知事が定める区域を次のとおり定めています。
⇒茨城県告示第294号(PDF:52KB)
昭和57年6月に運転を開始した東北新幹線は,古河市及び五霞町の計10.4キロメートルを通過しています。県では,環境基準等の達成状況把握のため,騒音・振動調査を実施しています。
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