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自動車騒音の常時監視は、自動車交通騒音が支配的な道路に面する地域で、騒音に係る環境基準に基づいて、騒音測定及び環境基準達成状況の評価等を行うものです。県では平成24年度から、町村の区域について行っています。(市の区域については、各市が行っています。)
【自動車騒音常時監視調査結果】
騒音規制法においては、市町村長は指定地域内における自動車騒音を低減するために、測定に基づき、道路管理者などに意見を述べ、都道府県公安委員会に対して対策を講じるよう要請することができるとしています。
対象となる指定地域は、市、茨城町及び大子町については各市町が、茨城町及び大子町を除く町村については県が次のとおり定めています。
1 |
a区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域として定められた区域 |
2 |
b区域 |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域 |
3 |
c区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)による用途地域の指定のない区域 |
要請の判断基準となる要請限度値は以下のとおりです。
地域の区分 |
基準値 |
|
昼間(6時~22時) |
夜間(22時~6時) |
|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に |
65デシベル |
55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に |
70デシベル |
65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に |
75デシベル |
70デシベル |
注
1.a区域:専ら住居の用に供される区域
2.b区域:主として住居の用に供される区域
3.c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
幹線交通を担う道路に近接する区域については、次表の基準値のとおりとする。
幹線交通を担う道路に近接する空間 |
昼間 |
夜間 |
75デシベル以下 |
70デシベル以下 |
|
・幹線交通を担う道路 ・幹線交通を担う道路に近接する空間 |
注)上表にかかわらず、学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域または、幹線交通を担う道路区間の全部または一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については市長)が公安委員会と協議して限度値を定めることが出来る。 |
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