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更新日:2021年4月1日

廃棄物を使用する試験研究について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の許可を有しない者が,下記1の条件を満たす産業廃棄物の処理に関する試験研究を行う場合には,法第14条又は第14条の4に規定する(特別管理)産業廃棄物処理業の許可と法第15条に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可が不要であることを確認しますので,事前に試験研究に係る承認申請を行ってください。

 産業廃棄物を使用する試験研究の承認に係る取扱要領(PDF:70KB)

1.試験研究の要件

1営利を目的とせず,学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良,考案若しくは発明に係るものであること。

2試験研究の期間は試験研究の結果を示すことができる合理的な期間であり,取り扱う産業廃棄物の量は,試験研究に必要な最小限の量であり,かつ試験研究の結果を示すことができる合理的な期間に取り扱う量であること。特に試験研究の期間については,期間を区切って試験研究の結果を確認する等の措置をとり,試験研究を行う上で最も短い期間になるようにすること。

3試験研究については,廃棄物処理法第12条の処理基準を踏まえ,不適正な処理を行うものではないこと。試験研究に使用する施設については,同法第15条の2第1項各号等を踏まえ,生活環境保全上支障のないものであること。

4試験研究という性質にかんがみ,同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には,その試験研究の結果を踏まえ,当該試験研究の実施の必要性を判断し,不正な産業廃棄物の処理を目的としたものでないことが確認できるものであること。

2.申請方法

 様式第1号「廃棄物処理試験研究承認申請書(及び同申請書に記載されている添付資料)」3部を廃棄物規制課(担当:施設指導グループ)に提出してください。

(1)様式第1号「廃棄物処理試験研究承認申請書」

 ダウンロード(ワード:22KB)

(2)様式第4号「廃棄物処理試験研究変更申請書」

 ダウンロード(ワード:19KB)

3.審査・承認

審査の上,廃棄物処理試験研究承認書又は廃棄物処理試験研究不承認通知を発行します。また,承認にあたり条件が付与される場合があります。

4.試験終了後

承認された試験研究が終了したときは,速やかに様式第6号「廃棄物処理試験研究中止・終了届出書」3部を廃棄物対策課(担当:施設指導グループ)に提出してください。

 様式第6号「廃棄物処理試験研究中止・終了届出書」

 ダウンロード(ワード:20KB) 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

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