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更新日:2023年8月17日
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定するものです。認定を受けた産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」という。)は,産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年(通常は5年)になります。また,産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
なお,優良産廃処理業者認定制度が平成23年4月1日に創設されたことに伴い,産業廃棄物の処理業者の優良性の判断に係る評価制度は廃止されました。
また,令和2年2月及び10月に制度の一部見直しが行われています。
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において改善命令などの特定不利益処分を受けていないこと。
法人・個人の基礎情報,取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を,一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し,かつ,所定の頻度で更新していること。
ISO14001,エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
電子マニフェストシステムに加入しており,電子マニフェストが利用可能であること。
1 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であるとともに,直前3年の各事業年度のうちいず
れかの事業年度における自己資本比率が10 %以上である又は前事業年度における営業利益金額等が零を超
えること。
2 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
3 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税,社会保険料及び労働保険料について,滞納していないこと。
※優良基準の詳細は環境省「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(PDF:2,582KB)を参照願います。
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に,更新の申請とあわせて優良認定の申請を行い,優良基準に適合している旨の認定を受けるものです。
なお,優良産廃処理業者の制度の活用を促す観点から,令和2年2月より,現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして,改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことが認められました。
優良認定及び優良確認の申請に当たり提出する書類については以下のリンク先をご確認ください。
優良認定の申請に当たり提出する書類等(PDF:107KB)
別紙1事業の透明性に関する基準(エクセル:36KB)
別紙2財務体質の健全性(税・保険料の納付)に係る基準(エクセル:38KB)
優良認定の申請をする際は,通常の許可申請と予約の窓口が異なります。また,本県では優良認定の申請を希望される全ての事業者を対象に,事業の透明性に係る基準について事前審査(※)を行っております。必ず以下のリンク先をご確認のうえ,下記問合せ先あて電話にてご相談ください。
※事前審査の結果が出るまでの所要日数は概ね2週間程度ですので,許可期限等にご注意のうえ,早めにご相談ください(公益財団法人産業廃棄物処理振興財団発行の「事業の透明性に係る基準の適合についての証明書」を提出可能の場合を除く。)。
事業の透明性に係る基準については,優良認定・優良確認の申請の日前6カ月間が審査対象になることから,計画的に情報公開の準備を進めていただく必要があります。
申請の段階で優良基準に適合していないことが判明すると,次回に申請が可能となるまで時間を要することになります。
優良認定の申請を検討しているが,情報公開後6カ月を経過していない,あるいはまだ情報公開をしていない事業者の方であっても,適宜ご相談に応じますので,下記問い合わせ先までご連絡ください。
本県における優良認定業者の一覧は,以下のリンク先でご覧ください。
優良産廃処理業者認定制度における優良認定業者一覧(茨城県)(令和5年8月17日現在)
排出事業者向けパンフレット,処理業者向けパンフレット,優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルなどは,環境省のホームページで確認できます。
なお,産業廃棄物処理業者が処理関連施設を整備する際,日本政策金融公庫の融資制度を活用することができますが,優良産廃処理業者へは一部の施設について,金利の優遇措置があります。
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