ここから本文です。

更新日:2020年3月17日

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則の改正について

このたび,「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則」(平成19年茨城県規則第84号)を改正し,平成26年4月1日から施行しましたのでお知らせします。

1.改正の概要

城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)を改正したことから,必要な同施行規則の改正を行いました。

また,堆肥化施設に係る悪臭の苦情が多数発生していることから,堆肥化施設に係る発酵槽の構造の変更について,届出から変更許可に改め,変更計画の審査と使用前検査を行うことで発酵槽の変更が適正であるか確認できるようにすることとしたほか,廃棄物の不適正処理の防止を図るとともに廃石綿等の廃棄物の適正処理を推進するために,積替保管施設の維持管理に関する技術上の基準をより明確化しました。


2.主な改正点

(1)条例改正に伴うもの

  • 指定処理施設等の設置及び維持管理計画に関して適正な配慮がなされるべき周辺の施設に係る規定の追加
  • 指定処理施設等の設置及び維持管理能力に係る規定の追加
  • 欠格要件に係る環境法令及び使用人に係る規定の追加
  • 所要の様式の変更及び追加


(2)その他のもの

  • 施設の処理能力の変更について,処理能力が増大する場合のみに許可が必要とするよう改正
  • 変更許可となる対象設備に発酵槽を追加
  • 許可取消事業者の公表方法をインターネット公表へ変更
  • 積替保管施設の維持管理基準に,従来の種類別に加えて,排出事業者ごと,処分方法ごと及び処分先ごとに保管することを規定
  • 指定処理施設等の技術管理者の変更届出を不要とするよう改正

3.施行日

平成26年4月1日

4.改正規則

条例施行規則を改正する規則(改め文)(PDF:313KB)

条例施行規則(改正後全文)(PDF:580KB)

条例施行規則(新旧対照表)(PDF:461KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?