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更新日:2020年11月17日
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)は,平成19年3月27日に公布され,同年10月1日に施行されました。この条例は,(1)首都圏から排出される廃棄物が県内に不法投棄される事案が後を絶たないこと,(2)首都圏の家屋解体業者等が自社処理と称して廃棄物処理法の規制対象とならない小型焼却炉を設置する事例が増加していたことなどを背景に制定され,(1)法の規制対象とならない小規模な廃棄物処理施設への規制強化,(2)不法投棄などの不適正処理を防止するための規制強化,(3)施設設置にあたって事前手続きの義務づけなどを規定しました。
◎「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」の改正について
平成25年12月19日に「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」の改正条例が成立し,平成26年4月1日から施行されることになりました。主な改正内容は以下のとおりです。
(1)許可基準及び許可取消規定の追加
廃棄物処理法による許可や取消しの基準に準じ,条例においても欠格要件(禁固以上の刑,廃棄物処理法による罰金以上の刑,暴力団員等)等を追加
(2)廃棄物処理施設等の設置等に係る事前協議の対象範囲の拡大
県の許可を受けた施設について,譲受けや借受けの場合においても,設置や変更の場合と同様に事前協議を義務付け
(3)廃止施設等に係る保全措置の対象拡大
県の許可を受けた施設が廃止となった場合,承継人に対しても廃止した者等と同様に飛散流出防止等の措置を義務付け
(4)手数料の引き上げ
新規許可申請(70,000円→80,000円)
変更許可申請(50,000円→60,000円)
譲受け・借受け許可申請(50,000円→60,000円)
合併・分割認可申請(60,000円(新規追加))
詳しくは,以下の改正後条例全文及び新旧対照表をご覧ください。
改正後条例全文(PDF:309KB)
新旧対照表(PDF:163KB)
指定処理施設,特定小型焼却施設及び積替保管施設の設置許可制(第12条)
廃棄物処理業者等に対して事業報告書の提出義務づけ。(第6条)
県外産業廃棄物の県内搬入時の事前協議義務づけ。(第7条)
排出事業者が自ら廃棄物を処理する場合の自社処理票作成義務づけ。(第8条)
廃棄物処理施設の設置等を行う際の地域住民への周知・合意形成及び県との事前協議の義務づけ。(第10・11条)
指定処理施設等の許可が取り消される場合。許可取消の公表。(第18条)
施設廃止・許可取消時に生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置をとることの義務づけ。(第20条)
指定処理施設等の無許可設置(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
自社処理票不発行等の改善命令違反(50万円以下の罰金)。
違反行為を行った法人及び人を共に処罰すること(両罰規定)。
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年条例第17号)
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則(平成19年規則第84号)
様式第1号・第2号(事業報告書等)(規則第3条第1項関係)
様式第3号(自社処理票)(規則第5条第2項関係)
許可申請書その他の様式
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