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更新日:2022年7月4日
米国の同時多発テロ以降、テロなどの破壊行為は世界のどの国でも起こる可能性があります。もちろん日本も例外とはいえません。
こうした状況を踏まえて、大規模テロや武力攻撃などが発生した場合に備え、あらかじめ、国、都道府県、市町村などが具体的な措置を定めることにより、国民の生活や経済に与える影響を最小限にすることを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が、平成16年6月に成立しました。この法律はいわば国民生活の安全を確保するために整備された法律です。
日本に対する武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し,国民に警報を発令します。
また、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を行います。指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。
国民保護法に基づき、国では「国民の保護に関する基本指針」を平成16年度に作成しました。本県では平成17年度に、県内市町村では平成18年度に「国民保護計画」を作成しました。
国民保護計画では、「住民の避難」、「避難住民の救援」、「武力攻撃などによる災害への対処」、「復旧措置」といった4つの柱について具体的に定めています。
茨城県国民保護協議会は、知事の諮問に応じて、県内の国民保護措置の重要事項を審議するなど、国民保護措置に関する施策を総合的に推進していくための組織です。
県では、万が一大規模テロなどが発生した場合に備え、迅速かつ的確に救援活動や県民の方々の避難が行えるように国民保護訓練を行っております。
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