農業近代化資金
農協等の金融機関が融資する資金に県が利子補給を行うことで,長期・低利でご利用できる資金です。
農地の取得を除き,幅広い事業にご活用いただけます。
資金使途
- 農業用施設,機械等の取得など
- 家畜の購入,育成
- 果樹等の植栽,育成
- 長期運転資金(認定農業者のみを対象としたものがあります)
- 農地等の改良,造成,復旧
(総事業費1,800万円以内)
(認定農業者のみを対象としたものがあります)
借入をお申込できる方
1.認定農業者
市町村より農業経営改善計画の認定を受けた農業者
2.認定新規就農者
市町村から青年等就農計画の認定を受けた方
3.その他の農業者
- 農業所得が総所得の過半(法人にあっては,当該法人の農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること,又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること
- 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては,常時従事者である構成員)がいること
- 個人の農業者であって,60歳以上である時は,その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む)しており,かつ,将来においても主として農業に従事すると見込まれること
- 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
4.農業参入法人
原則として5年以内に,認定農業者となる計画を有する農業を営む法人(ただし,経営開始後決算を2期終えていないものに限る)
5.家族経営の経営者以外の農業者
家族経営協定を締結しており,その中で下記条件をともに満たす農業者
- 経営のうちの一部の部門について主宰権があること
- その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっていること
6.集落営農組織
- 一定の条件を満たした規約を有していること
- 一元的に経理を行っていること
- 原則として5年以内に農地所有適格法人に組織変更する旨の目標を有していること
- 農用地の利用の集積目標を定めていること
- 主たる従事者が目標農業所得額を定めていること
7.集落営農組織以外の法人格を有しない任意団体
- 1.~5.に該当する方が全構成員の過半を占めていること
- 一定の条件を満たした規約を有していること
8.農協等
借入できる最高金額(借入限度額)
- 個人:1,800万円
- 法人及び集落営農組織:2億円
- 農業参入法人:1億5,000万円
- 農協等:15億円
総事業費のうちお金を借りられる割合(融資率)
- 認定農業者,集落営農組織:総事業費の100%以内
- 認定農業者,集落営農組織以外:総事業費の80%以内
資金をお返しいただく期間(償還期間)
- 原則15年以内(うち元金を返済しなくてよい期間(据置期間):原則7年以内)
金利
お申込手続
債務保証
一定の条件で、茨城県農業信用基金協会の保証を受けることができます。
相談機関
- 農協
- 銀行等
- 農林事務所経営・普及部門及び地域農業改良普及センター
融資機関
連絡先一覧表
融資機関の皆様へ
・農業近代化資金制度概要(PDF:375KB)
・農業近代化資金借入手続等(PDF:379KB)
フロー(PDF:300KB)
・利子補給関係主な様式
利子補給承認申請書(様式第2号)(エクセル:35KB)
利子補給変更承認申請書・変更届・辞退届(様式第8号)(エクセル:38KB)
融資対象事業完了報告書(様式第12号)(RTF:63KB)
貸付実行状況表(様式第13号)(エクセル:30KB)
記入例(様式第2号・第8号)(PDF:166KB)
・関係法令
茨城県農業近代化資金利子補給要領(PDF:999KB)
農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン(PDF:419KB)