農業経営改善関係資金申込手続
農業近代化資金・日本政策金融公庫資金のお申込手続(農業経営改善関係資金)
- 経営を改善、発展させるための資金を借りたい方は経営改善資金計画書を作成し、借入希望申込書等の必要書類とともに最寄りの農協等の金融機関に提出してください。
(認定農業者の方は、認定書の写しも併せて提出してください。)
- 金融機関が融資審査を行い、融資の可否を判断します。
- 借入が可とされた方に、農業近代化資金、日本政策金融公庫資金(農業経営基盤強化資金、経営体育成強化資金、農業改良資金、青年等就農資金)の中から最も適切なものを融資機関が選び融資します。
(この中から特定の資金の借り入れを希望される方は、その意思を尊重しますので、申し出てください。)
- 借入が可能と通知を受けた方は、金融機関に借入申込書等を提出し、貸付を受けてください。
経営改善資金計画書の作成
経営改善資金計画書の作成にあたっては、次の点について検討したうえで、5年間の計画を立ててください。
- これまでの経営状況はどうなっているのか。
- 経営改善のための計画は適切であり実行可能か。
- 経営改善のための計画が実行された場合に収支はどうなるか,融資の返済は可能か。
- 経営改善資金計画書を作成するにあたって不明な点があれば農林事務所経営・普及部門、地域農業改良普及センター及び農協等にご相談ください。
収支計画について
経営改善資金計画書中、収支計画の作成について、以下すべての条件を満たしている方は、省略することができます。
- 1回の借り入れ希望額が個人700万円以下(青色申告を実施しているものは1,000万円以下)、法人3,000万円以下であること
- 直近期末の総借入残高が直近期(特別な事情がある場合は直近期の前期)の農業粗収入と農外収入の合計金額以下であること(個人)
- 直近期末の総借入残高が直近期(特別な事情がある場合は直近期の前期)の総売上高以下となっていること(法人)
(注)上記の条件を満たしていても、借入後5年間の間に,農業経営改善関係資金の借入を予定している場合や、負債整理に必要な長期資金の借り入れを含む場合又は借入希望者が認定新規就農者である場合は、収支計画を省略できません。
借入後の手続
経営改善資金計画の期間中は、毎年、経営状況報告書を融資を受けた金融機関に提出していただく必要があります。
農業経営改善関係資金の必要書類の様式
様式一覧