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更新日:2022年6月1日
魚釣りなどは、何でも自由できると思われがちですが、法律や県の漁業調整規則等によって、使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、サイズ制限など、様々な規制が決められています。これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。違反すると、法令により罰せられることがありますのでご注意ください。
※まき餌釣りはできません。
※潜水器(アクアラングを含む)を使用して、水産動植物を採捕することはできません。
※いか釣り、さば釣り以外に集魚灯を使うことはできません。
※カニ網など水産動植物を絡ませて採捕する漁具・釣具を使うことはできません。
※は茨城海区漁業調整委員会指示に基づく規制区域
茨城県の沿岸には、ほとんどの海域で漁業権が設定されています。漁業権漁場の中で対象となっている生物を獲るのは止めて下さい。漁業権侵害として告発されることがあります。
※漁業権の対象生物には、あわび、なまこ、はまぐり、かき、さざえ、うに、いせえび、わかめ、ひじき、ふのりなどがあります。
※あわび、なまこについては、法律で「特定水産動植物」に指定されており、許可無く獲ると重い罰則が課せられることがあります。 →(詳細は「密漁の罰則が強化されました」まで)
(詳細は「鹿島灘での潮干狩りのルール」まで)
(詳細は「遊漁者によるひき縄釣(トローリング)について」まで)
茨城県知事へ登録が必要です。
霞ヶ浦北浦以外の河川湖沼では釣り券が必要です→(詳細は「川や湖沼で釣りなどをするには」まで
水産庁に窓口となる「遊漁の部屋」が設置されています。→(水産庁「遊漁の部屋」(外部サイトへリンク))
上記の規制の多くは、茨城県海面漁業調整規則または茨城海区漁業調整委員会の指示に基づいています。
営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為のうち、調査や試験研究などのための採捕以外のものを「遊漁」といいます。
海面と指定された湖沼(霞ケ浦・北浦及び外浪逆浦など)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。法律改正により、従来の届出制であったものが、平成15年4月から登録制に変わり、損害保険への加入や遊漁船業務主任者の選任など義務付けられました。
漁業法に基づき、一定の漁場で一定の漁業を排他的独占的に営むことのできる漁業の権利をいいます。
お問い合わせは、県漁政課電話029-301-4080FAX番号029-301-4089へ。
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