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更新日:2025年2月3日
鹿島灘の海岸での潮干狩りでは、法令規則等によりルールが定められています。
大洗町から神栖市までの漁業権漁場を管理する鹿島灘漁業権共有組合連合会では、「鹿島灘はまぐり」等の二枚貝資源を保護するために、潮干狩りのルールを定めています。鹿島灘の貴重な二枚貝類資源を大切に保護していくため、以下のルールを守って潮干狩りを行ってください。
貝毒について
大洗町から神栖市までの海岸には、はまぐり・こたまがい(ひらがい)・うばがい(ほっきがい)などを対象とした漁業権が設定されています。
漁業権を管理する鹿島灘漁業権共有組合連合会(大洗町漁業協同組合、鹿島灘漁業協同組合、はさき漁業協同組合で構成)は、地域振興につながるものとして、潮干狩りによる貝類の採捕を認めていますが、採捕ができる場所は4か所の海岸に限定しています。
その海岸は、1大洗地区・大貫地区(第1・第2サンビーチ)、2大竹地区(鉾田海水浴場)、3下津地区(下津海水浴場)、4日川地区(日川浜海水浴場))となっています。
なお、これら4か所の海岸以外での貝類の採捕は、漁業権侵害に当たるなど漁業関係法令違反となるため、行うことができません。
また、規則により採捕してはいけないサイズや使ってはいけない道具が定められておりますので、ご注意ください。
皆様のご理解のもと、ルールを守って潮干狩りを行ってください。
潮干狩りのルール チラシはこちらからダウンロードできます。(PDF:855KB)
潮干狩りのルール(外国語)チラシはこちらからダウンロードできます。(PDF:601KB)
鹿島灘の4か所の潮干狩り区域(1大洗・大貫地区、2大竹地区、3下津地区、4日川地区)では、「1人あたり1日1キログラムまで」の貝類の採捕が認められています。
SNS等で「はまぐりを大量に採捕した」という投稿が見られます。
漁業権侵害等で罰せられる可能性がありますので、採捕量の制限を遵守してください。
3センチメートル以下の鹿島灘はまぐり、こたまがい(ひらがい)を採ることは禁止されています。
うばがい(ほっきがい)は、7センチメートル以下のものを採ることは禁止されています。
使える道具は左記に示すものです。
※金網や網が付いた道具の使用は禁止されています。
じょれんの使用は禁止されています。
市販品を購入する場合には、十分ご注意ください。
使用していい道具
使用できない道具
使用できない道具
令和5年4月1日から、大洗サンビーチの海浜地一帯は、海岸法により自動車等の乗入れが禁止されます。詳しくは、以下のページをご参照下さい。
大洗サンビーチの自動車等乗入れ規制について[茨城県土木部河川課]
上記のルールに違反した場合、法令により罰せられることがあります。
海上保安部検挙事例:https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/keijika/rejamituryou.htm(外部サイトへリンク)
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