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更新日:2023年9月28日

遊漁者によるひき縄釣(トローリング)について

 茨城県海面において、遊漁者によるひき縄釣(トローリング)は、茨城県海面漁業調整規則によって、領海外に定められた一部海域以外での実施は禁止されています。また、同海域においても、茨城海区漁業調整委員会の承認を受けた者が開催する大会等のイベントの参加者以外は、ひき縄釣を行うことができません。違反すると、法令により罰せられることがあります。

遊漁者等によるひき縄釣の制限について

(1) 漁業調整規則による制限

 遊漁者等によるひき縄釣は、茨城県海面漁業調整規則第41条第1項第6号において、以下の海域以外において行うことが禁止されています。

北緯36度00分の線、宮城県金華山東端から189度に引いた線、北緯36度40分の線及び陸岸に囲まれた海域(領海及び内水を除く。)

 

(2) 漁業調整委員会指示による制限

  上記の海域において、ひき縄釣を行うためには、茨城海区漁業調整委員会の承認を受ける必要があります(茨城海区漁業調整委員会指示による制限)。委員会の承認は、試験研究を行う試験研究機関のほか、トローリング大会等のイベントを開催しようとする者(イベント主催者)のみ受けることができます。

 

(参考)

茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号)

茨城県海区漁業調整委員会指示(県報第410号 令和5年5月25日)

大会等イベントの開催・参加に関する条件

 

(1) 承認を受けるために必要な条件

 イベント主催者が委員会の承認を受けるためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

 

  1. ひき縄釣を行うことにより、水産資源の保護培養及び漁業調整上重大な支障が生ずる恐れがないこと。
  2. ひき縄釣を行う予定の海域に関係する県内の関係漁業協同組合の同意を得ていること。
  3. イベント開催地の漁業協同組合の同意を得ていること。
  4. 茨城県内に所在する漁港、マリーナを根拠地として行われるものであること。
  5. 根拠地となる漁港、マリーナの管理者の同意を得ていること。
  6. 日の出から日没までの間の採捕であること。
  7. 県内に根拠地のある団体が主催又は共催するイベントであって、開催地の市町村の後援があること。
  8. 茨城海区漁業調整委員会指示及び関係法令等の遵守に係る誓約を行うこと。
  9. 参加者等に暴力団員等の反社会的勢力を含まないこと。

 

(2) イベントの参加者に課される条件

 承認を受けた主催者が開催する大会の参加者は、以下の条件を守ることが課されます。

 

  1. 使用する船舶にAIS(船舶自動識別装置)を設置し、イベントにおいて航行している間常時稼働させること。
  2. 操業船の位置から3マイル以内を航行しないこと。
  3. カジキ類以外の水産動物を採捕しないこと。
  4. 7月1日から9月30日までの土日祝日以外の日は、ひき縄釣を行わないこと。
  5. その他、安全確保・大会参加者の識別に必要な条件

必要書類や申請手続き等についてのお問い合わせ

茨城県漁政課

電話:029-301-4080FAX:029-301-4089

茨城海区漁業調整委員会事務局

電話:029-301-4083 FAX:029-301-4089

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089

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