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更新日:2023年9月28日
茨城県海面において、遊漁者によるひき縄釣(トローリング)は、茨城県海面漁業調整規則によって、領海外に定められた一部海域以外での実施は禁止されています。また、同海域においても、茨城海区漁業調整委員会の承認を受けた者が開催する大会等のイベントの参加者以外は、ひき縄釣を行うことができません。違反すると、法令により罰せられることがあります。
(1) 漁業調整規則による制限
遊漁者等によるひき縄釣は、茨城県海面漁業調整規則第41条第1項第6号において、以下の海域以外において行うことが禁止されています。
北緯36度00分の線、宮城県金華山東端から189度に引いた線、北緯36度40分の線及び陸岸に囲まれた海域(領海及び内水を除く。) |
(2) 漁業調整委員会指示による制限
上記の海域において、ひき縄釣を行うためには、茨城海区漁業調整委員会の承認を受ける必要があります(茨城海区漁業調整委員会指示による制限)。委員会の承認は、試験研究を行う試験研究機関のほか、トローリング大会等のイベントを開催しようとする者(イベント主催者)のみ受けることができます。
(参考)
茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号)
茨城県海区漁業調整委員会指示(県報第410号 令和5年5月25日)
(1) 承認を受けるために必要な条件
イベント主催者が委員会の承認を受けるためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
(2) イベントの参加者に課される条件
承認を受けた主催者が開催する大会の参加者は、以下の条件を守ることが課されます。
茨城県漁政課
電話:029-301-4080FAX:029-301-4089
茨城海区漁業調整委員会事務局
電話:029-301-4083 FAX:029-301-4089
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