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更新日:2024年9月30日
お知らせ
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、企業の皆様が、地方公共団体の行う「地方創生プロジェクト」に対して寄附をした場合に、税制上の優遇措置を受けられる仕組みです。これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
①法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
②法人税
法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合,その残額を税額控除。ただし,寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
③法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
○1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
○寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
例:寄附の見返りとして補助金を受け取る。×有利な利率で貸付けをしてもらう。
○本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。
(茨城県への寄附については、茨城県外に本社のある企業が対象となります。)
制度の詳細については、内閣府地方創生推進事務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください
寄附の対象となる事業は、地域再生法に基づく地域再生計画として内閣総理大臣から認定を受けた事業です。企業版ふるさと納税については、令和2年度から税制上の優遇措置がさらに充実・強化されました。県の事業に賛同いただける企業の皆様には、寄付の検討をお願いいたします。
寄附対象事業については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公表についてご了承いただいた企業様を寄附年度ごとに掲載しています。
1.寄附の申込金額が、事業費の範囲内か確認しますので、まずは県計画推進課までご連絡ください。
2.寄附申出書を県へ提出します。この時点では、寄附の払込みは行いません。
寄附申出書はこちら(ワード:19KB)よりダウンロードしてください。
3.県から納付書を送付しますので、企業から寄附金の払込みを行います。
4.県から企業へ受領証を交付します。
5.企業が受領証に基づき、税の申告を行い、税制上の優遇措置を受けます。
【お問合せ先】
茨城県政策企画部計画推進課総合計画G
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2523
MAIL:kikaku2#pref.ibaraki.lg.jp ※#を@に換えて送信してください。
県内市町村の地方創生の取り組みも応援してください。
※企業版ふるさと納税対象事業については、内閣府地方創生推進事務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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