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更新日:2023年6月14日
国は、地域再生を推進するにあたり、地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要であるとしています。
この考え方に基づき、平成27年の法改正において、これらの地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織について、NPO等の非営利法人を地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項に規定する地域再生推進法人として、地方公共団体の長の権限で指定する制度が創設されています。
(内閣府地方創生推進事務局HPより)
茨城県が指定している地域再生推進法人は以下のとおりです。
指定番号 | 指定日 | 法人の名称等 | 主な業務内容 |
1 | 令和3年5月6日 |
一般社団法人 全国古民家再生協会
(法人の住所: 東京都港区北青山2-7-26) (事務所の所在地: 茨城県古河市小堤277-3) |
1.古民家等リフォーム事業を的確かつ円滑に実施するための人材育成 2.古民家等リフォーム事業に関する住宅居住者等からの相談等への対応にかかる事業 3.会員に対する古民家等リフォーム事業に係る情報提供 4.住宅リフォーム事業に係る業務を適正に実施するため必要があると認めた場合においては、その必要な限度において行う会員の状況を把握するための調査に係る業務 5.古民家等リフォーム事業に関する調査、研究 6.継承できる古民家と町並みの保存・修景に係る事業 7.既存の優良な古材・古瓦等の活用事業 8.産業廃棄物の削減・二酸化炭素排出の削減に係る事業 9.古民家利活用に関する事業 10.住教育に関する事業 11.空き家に関する事業 12.エコ推進とその広報活動事業 13.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |
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