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更新日:2024年4月24日

a公的個人認証サービス

公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人による「なりすまし」や、第三者が送信されたデータを書き換える「改ざん」をされていないことを確認するための機能を「電子証明書」という形で提供するものです。

公的個人認証サービスを利用することによって、県民の皆様がご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。

「電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」の改正により都道府県知事に代わり、平成28年1月1日より地方公共団体情報システム機構が電子証明書を発行することになりました。

参考サイト

公的個人認証サービスに係る電子証明書の発行・更新等の業務の一時停止について

公的個人認証サービスシステムのメンテナンス作業のため、下記期間において、電子証明書の新規発行・更新等の手続きが停止します。

停止期間

令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)まで(終日)

平日となる5月1日(月曜日)、2日(火曜日)を含みます。

実施できない手続き

電子証明書の新規発行・更新・失効

マイナンバーカードの氏名変更

市区町村内での転居があった場合のマイナンバーカードの住所変更(※1)

マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロックの解除)・再設定(※2)

1転居届(住民票の住所変更)はできます。

2コンビニエンスストアでの署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定はできます。

本件に係る最新の情報は、下記関連サイトからご確認ください。

関連サイト

公的個人認証サービスを利用するには

公的個人認証サービスを利用するために必要な電子証明書は、個人番号カード(マイナンバーカード)のICチップ内に記録されます。そのため、電子証明書を取得するには、住民票のある市区町村窓口に申請し、電子証明書の登載された個人番号カードの交付を受ける必要があります。

電子証明書が搭載された個人番号カードを取得すると、その個人番号カード使用して自宅から電子申請・届出等が行えるようになります。

ただし、電子申請・届出等を行うには、事前にご自宅にインターネットに接続できる環境、パソコンの設定、個人番号カードに対応したICカードリーダライタの準備が必要となります。

電子証明書を搭載された住民基本台帳カードを既にお持ちの場合は、従来の3年間の有効期間内で個人番号カードを取得するまでの間は、住民基本台帳カードに登載された電子証明書を引き続き利用できます。

電子証明書の取得方法やパソコンの設定等のご利用方法については、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」をご覧ください。

個人番号カードの取得方法については、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

参考サイト

電子証明書の種類

個人番号カードに登載できる電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。

「署名用電子証明書」は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用し、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
使用例:e-Tax等の電子申請等。

「利用者証明用電子証明書」は、インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用し、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
使用例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等。

公的個人認証サービスを利用できる行政手続き

公的個人認証サービスを利用して国や茨城県内市町村を含む地方公共団体に対し、様々な行政手続きを行うことができます。ご利用可能な主な行政手続きは下記サイトをご覧ください。

参考サイト

その他

公的個人認証サービスのよくあるご質問が公的個人認証サービスポータルサイトに掲載されておりますので、ご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部情報システム課情報化推進

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2546

FAX番号:029-301-2598

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