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更新日:2022年2月8日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から県(知事)に移譲されました。
以下の要件の全てを満たす有線一般放送を「小規模施設特定有線一般放送」といいます。
(1)総務省令で定める規模(500端子)以下の有線放送施設
(2)基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
(3)無料放送
(4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
(注1)端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用外となります。
(注2)上記の条件を1つでも満たさない有線一般放送に関する事務・権限は、これまでと同様に国(総務大臣)となります。
(1)業務開始の届出(氏名、名称及び住所等を届出)<放送法第133条第1項>
(2)業務変更の届出<放送法第133条第2項>
(3)事業の承継の届出<放送法第134条第2項>
(4)業務の廃止の届出<放送法第135条第1項>
(5)解散の届出<放送法第135条第2項>
(6)有線電気通信設備の設置状況等について、道路管理者等の関係者に対して資料の提供等を求めること<放送法第145条第2項>
(7)道路法違反に係る放送法第174条に基づく処分について、国土交通大臣への事前通知(業務停止命令の事前通知)<放送法第145条第3項>
(8)業務の状況に関する報告徴収及び立入検査(設備、帳簿及び書類等を検査)<放送法第145条第4項>
(9)放送法等の違反者に対する業務の停止命令<放送法第174条>
(10)業務に関する資料の提出等を求めること<放送法第175条>
総務省関東総合通信局ホームページ「小規模施設特定有線一般放送」(外部サイトへリンク)でご確認ください。
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