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更新日:2025年1月18日

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よくある質問(マイナ免許証関係)

現在の運転免許証(従来免許証)は廃止されるのですか?
  • 従来免許証は廃止されません。
    希望により、引き続き今までの免許証を保有しつづけることができます。

マイナ免許証への変更は義務ですか?
  • 義務ではありません。
    従来免許証・マイナ免許証・両方を保有の3タイプから希望により選択できます。
    従来免許証を引き続き使用する場合の手続きは不要です。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化とは、警察に個人番号(マイナンバー)を提供して免許情報と紐付けるということですか?
  • マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録しますが、これに伴って警察では個人番号等、マイナンバーカード内の情報を収集することはありません。
    また、警察では利用される方のマイナンバーカードに関する情報にアクセスすることもできません。

マイナンバーカード自体の有効期限が切れてしまった時は、マイナ免許証も無効になりますか?
  • マイナンバーカード自体の有効期限が満了した後も、ICチップに記載の運転免許の効力に影響はありません。
    ただし、免許証の更新時にマイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、マイナ免許証の更新はできません。(従来免許証での更新は可能です。)
  • 住所変更等の記載事項変更等もできません。
    なお、マイナンバーカードの有効期限が切れたなどの理由により、新しいマイナンバーカードの交付を受けた際には、新しいマイナンバーカードを警察に持参して免許情報を記録する手続きが必要です。(手数料1,500円が必要です。)
  • マイナンバーカードの更新をしない場合

マイナンバーカードの更新をしない場合

  • マイナンバーカードを更新する場合

マイナンバーカードを更新する場合

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまいました。どうすればいいですか?
  • 電子証明書の有効期限が切れた後も、運転免許証の有効期間満了までは、引き続き使用できます。
    ただし、住所変更等ワンストップサービスや本籍のオンライン変更、オンライン更新時講習等の各種サービスは利用できなくなりますので、各種サービスを利用する場合は電子証明書の更新手続きをしてください。
  • 電子証明書の更新手続きについては、「マイナンバーカード及び電子証明書の更新について」(外部サイトへリンク)を参考としてください。
マイナ免許証を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
  • 市町村においてマイナンバーカードが再発行された後、そのマイナンバーカードを警察まで持参して免許情報を書き込む必要があります。
  • 免許情報の記録には1,500円の手数料がかかります。
  • マイナ免許証のみを保有していた方は、再発行されたマイナンバーカードに警察で免許情報を記録するまで車の運転はできません。(免許証不携帯の違反になります。)
  • 至急で運転免許証の再交付を受けたい場合は、運転免許センターの案内で従来免許証の再交付申請を行うと、従来免許証が即日交付されます。
  • 従来免許証とマイナ免許証の両方を保有していた方は、マイナ免許証を紛失しても従来免許証を携帯していれば運転は可能です。
マイナ免許証にすれば、住所等に変更があった時に警察への届出が不要になりますか?
  • マイナ免許証の取得に加えて、住所等変更ワンストップサービス利用開始(「運転免許証の保有形態ごとの特徴」)の手続きが必要です。
  • 住所等変更ワンストップサービスは、住所・氏名・生年月日が対象です。
    本籍を変更した場合は、本籍のオンライン変更(「運転免許証の保有形態ごとの特徴」)の手続きが必要です。
  • なお、マイナ免許証と従来免許証の両方を保有している方は、従来免許証の住所等の変更が必要であるため、住所等変更ワンストップサービス、本籍のオンライン変更は利用できません。
従来免許証とマイナ免許証の両方を保有する場合、住所等が変わった時に警察に届け出る必要がありますか?
  • 警察に記載事項変更の届出をする必要があります。
    マイナ免許証(従来免許証と両方を含む)の方が記載事項変更の届出をする時には、新しい住所を証明するものはマイナンバーカードのみとなりますので、必ず住所等変更済のマイナンバーカードをお持ちください。
  • なお、両方を保有する方は、従来免許証の住所等を書き換える必要があるため、住所等変更ワンストップサービスは利用できません。
マイナ免許証のみを保有する方でも、ワンストップサービスの利用申請をしていない場合は、住所等が変わった時に警察に届け出る必要がありますか?
  • 保有状況がマイナ免許証のみであっても、ワンストップサービスの利用申請をしていない方は、警察に住所等変更の届出をする必要があります。
    マイナ免許証(従来免許証と両方を含む)の方が記載事項変更の届出をする時には、新しい住所を証明するものはマイナンバーカードのみとなりますので、必ず住所等変更済のマイナンバーカードをお持ちください。
従来免許証からマイナ免許証に変更した後、従来免許証に戻すことはできますか?
  • 保有形態は、従来免許証のみ・マイナ免許証のみ・両方を保有の3タイプから、いつでも変更することができます。

【保有形態の変更のみを行う場合の手数料】

現在の保有形態 変更後の保有形態 手数料
従来免許証のみ マイナ免許証のみ・従来免許証とマイナ免許証の両方 1,500円
マイナ免許証のみ 従来免許証のみ・従来免許証とマイナ免許証の両方 2,550円
従来免許証とマイナ免許証の両方 従来免許証のみ・マイナ免許証のみ 0円(手数料なし)
警察への届出が必要です。
他の人に自分の免許情報を見せたいのですが、マイナ免許証の場合はどうすればいいですか?
  • マイナ免許証読み取りアプリを利用して表示します。
    スマートフォン等で読み取りアプリを開き、暗証番号(マイナ免許証の取得時に本人が選択した数字4桁)を入力することで、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取り表示することができます。
    (アプリは現在開発中です。)
オンライン更新時講習を受講すれば、警察に行かなくても免許証の更新手続きが完了するのですか?
  • オンライン更新時講習を受講しただけでは、免許証の更新手続きは完了しません。
    オンライン更新時講習を受講後、警察においてマイナ免許証を持参しての更新手続きが必要です。
    (警察では、適性検査、マイナ免許証の免許情報の書き換え等を行います。)

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811