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更新日:2024年10月1日

初めて医療機器を販売(貸与)しようとする方へ

医療機器を製造・製造販売・輸入販売される方は、「初めて医療機器を製造・製造販売・輸入される方へ」をご覧ください。

医療機器とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいいます。(医薬品医療機器等法第2条第4項)

目次

  1. 医療機器のクラス分類と定義
  2. 医療機器販売(貸与)業の概要
  3. 医療機器を販売または貸与する場合
    (1)一般医療機器販売(貸与)業について
    (2)管理医療機器販売(貸与)業について
    (3)高度管理医療機器販売(貸与)業について
    (4)特定保守管理医療機器の販売(貸与)について
  4. 医療機器の該当性
  5. お問い合わせ窓口(受付窓口)

 

1.医療機器のクラス分類と定義

 医療機器は、人体に与えるリスクの程度に応じてクラスⅠ~Ⅳに分類されており、医療機器毎に「一般的名称」により詳細に分類されています。

 医療機器の分類は「平成16年9月20日付厚生労働省告示第298号(高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器)、第297号(特定保守管理医療機器)」で示されています。
 なお、取扱う予定の医療機器の分類については、必ず製造販売業者又は取引先に御確認いただくようお願いいたします。

分類名 クラス
分類
定義
一般医療機器 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの

 

【特定保守管理医療機器】

左の分類とは別に、保守点検・修理その他の管理に専門的な管理が行わなれなければ疾病の診断、治癒又は予防に重大な影響を与える恐れがあるものとして指定されたものがあります。

 

管理医療機器 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの
高度管理医療機器 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの
患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの

医療機器の一般的名称及びクラス分類の検索については以下のリンクを参照してください。

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器基準関連情報(外部サイトへリンク)

 

2. 医療機器販売(貸与)業の概要

 医療機器を販売(貸与)するには、医薬品医療機器等法に基づき、医療機器が人体に与えるリスクに応じて、下表のとおり手続きを行う必要があります。

分類名

クラス分類 手続き内容

管理者

具体例

届出

許可

一般医療機器 不要 不要
(※1)
不要
(※1)
医療用ピンセット、 視力補正用眼鏡等

管理医療機器

特定管理医療機器以外の管理医療機器

必要

(※2)

不要
(※1)
不要
(※1)

家庭用電気マッサージ器、家庭用永久磁石磁気治療器等

特定管理医療機器 必要 補聴器、医療機関向け管理医療機器等
高度管理医療機器 不要 必要 必要 コンタクトレンズ等、人口呼吸器等
埋め込み型心臓ペースメーカ等

(※1)一般医療機器、管理医療機器の中には特定保守管理医療機器に該当する医療機器があります。特定保守管理医療機器を販売・貸与する場合は、高度管理医療機器等販売(貸与)業許可が必要です(例:X線診断装置等)。

(※2)管理医療機器の内、電子体温計や女性向け避妊用コンドーム、男性向け避妊用コンドームを販売・貸与する際は、届出不要です。

 

3. 医療機器を販売または貸与する場合

 医療機器の種類に応じて、必要な手続きが異なります。

(1)一般医療機器の販売・貸与業について

 保健所への届出や、管理者の設置は不要です。
なお、「特定保守管理医療機器」に該当する一般医療機器もありますので、取扱う予定の医療機器の分類について、必ず製造販売業者又は取引先に確認をお願いいたします。

(2)管理医療機器販売・貸与業について

 管理医療機器を販売等する場合(薬局、医薬品販売業又は高度管理医療機器等販売業・貸与業 の許可を取得している営業所は除く。)は、あらかじめ、営業所毎に届出が必要となります。
なお、特定保守管理医療機器に該当する管理医療機器もありますので、取扱う予定の医療機器の分類について、必ず製造販売業者又は取引先に確認をお願いいたします。

 詳しくは下記リンクを参照ください。
【申請・届出様式ダウンロードサービス】管理医療機器等販売業・貸与業許可申請について

管理者の要件

特定管理医療機器を販売・貸与する場合には、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。
管理者の資格要件については、「高度管理医療機器等及び管理医療機器を販売(貸与)する営業所管理者の資格について」をご覧ください。

構造設備要件

 管理医療機器販売(貸与)業の営業所の構造設備の基準は、薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)(外部サイトへリンク)により規定されています。

  1. 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること

※ 医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用されません。

管理医療機器販売(貸与)業に係る留意点

 管理医療機器は、品目に応じて管理者の要否や手続き内容が異なります。詳細は下記を参照ください。

 管理医療機器の種類・届出・管理者の必要性について(PDF:382KB)

(3)高度管理医療機器等の販売(貸与)業について

 高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)を販売(貸与)する場合は、その営業所ごとに事前の許可申請が必要となります。

 詳しくは下記リンクを参照ください。
【申請・届出様式ダウンロードサービス】高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請について

管理者の要件

高度管理医療機器もしくは特定保守管理医療機器を販売(貸与)する場合には、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。

管理者の資格要件については、「高度管理医療機器等及び管理医療機器を販売(貸与)する営業所管理者の資格について」をご覧ください。
(参考)医療機器の販売業及び貸与業の取扱いについて(平成27年4月10日薬食機参発0410第1号)(PDF:347KB)

 また、医薬品医療機器等法施行規則第162条第1項第1号等に定める「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習」については、厚生労働省ホームページ(下記リンク)を参照してください。
【厚生労働省】医療機器販売業者等の営業所管理者の資格要件に係る講習について(外部サイトへリンク)

構造設備要件

 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売(貸与)業の営業所の構造設備の基準は、薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)(外部サイトへリンク)により規定されています。

  1. 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること

※ 医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用されません。

継続的研修

 医薬品医療機器等法施行規則第168条に基づき、高度管理医療機器等販売(貸与)業者は、営業所管理者に毎年度継続的研修を受講させなければなりません。

継続的研修を実施している研修機関については、厚生労働省ホームページ(下記リンク)を参照してください。
【厚生労働省】高度管理医療機器等販売業者等の営業所管理者の継続的研修について(外部サイトへリンク

(4)特定保守管理医療機器の販売(貸与)について

 医療機器のクラス分類に関わらず、保守点検・修理その他の管理に専門的な管理が行わなれなければ疾病の診断、治癒又は予防に重大な影響を与える恐れがあるものとして厚生労働大臣により指定されたものを「特定保守管理医療機器」といいます。

対象となる医療機器

以下のような医療機器が、「特定保守管理医療機器」として指定されています。

X線撮影装置、シンチレーションカメラ、超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計、ベッドサイドモニタ、リアルタイム解析型心電図記録計、パルスオキシメータ など
なお、特定保守管理医療機器は、その添付文書等に保守点検に関する事項が記載されています(医薬品医療機器等法施行規則第226条)。

販売(貸与)に必要な手続き

特定保守管理医療機器を販売(貸与)する場合には、営業所ごとに高度管理医療機器販売(貸与)業の許可申請が必要となります。

特定保守管理医療機器に係る留意事項

分類が一般医療機器や管理医療機器であっても、特定保守管理医療機器として指定されているものがあります(例:汎用超音波画像診断装置)。
取扱う予定の医療機器が、特定保守管理医療機器に該当するかについては、必ず製造販売業者又は取引先に確認をお願いいたします。

 

4.医療機器の該当性

 新たに販売しようとする物が、医薬品医療機器等法に規定する医療機器に該当するか否かは、医療機器としての目的を有しているか、又は、通常人が医療機器としての目的を有するものであると認識するかどうかにより総合的に判断することとなります。

該当性の相談

 新たに販売・貸与しようとする物が、医療機器に該当するかどうか不明な場合は、以下の内容が分かる資料をご用意の上、管轄する都道府県薬務課にお問い合わせください。

  1.  製品の構造、原理や外観等がわかる写真・パンフレット等
  2.  製品を使用する目的・予定している効能効果がわかる資料
  3.  その他製品に添付する説明書、外箱等医療機器への該当性を判断する上で必要な資料

 ※通関時における医薬品等該当性の相談は、各地方厚生局(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

 

5.お問い合わせ先(受付窓口)

 医療機器の販売(貸与)業は、営業所を管轄する保健所にて手続きをお願いいたします。

保健所名 電話番号 所在地
中央保健所 029-243-9437 水戸市笠原町993-2
ひたちなか保健所 029-265-5645 ひたちなか市新光町95
ひたちなか保健所常陸大宮支所 0295-52-1157 常陸大宮市姥賀町2978-1
日立保健所 0294-22-4190 日立市助川町2-6-15
潮来保健所 0299-66-2116 潮来市大洲1446-1
潮来保健所鉾田支所 0291-33-2158 鉾田市鉾田1367-3
竜ヶ崎保健所 0297-62-2163 龍ヶ崎市2983-1
土浦保健所 029-821-5364 土浦市下高津2-7-46
つくば保健所 029-851-9287 つくば市松代4-27
筑西保健所 0296-24-3911 筑西市二木成 615
古河保健所 0280-32-3021 古河市北町6-22
水戸市保健所 029‐243‐7329 水戸市笠原町993‐13

 通知等、最新の情報は、「厚生労働省法令等データベース」(外部サイトへリンク)を参照ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課薬事

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3393

FAX番号:029-301-3399

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