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更新日:2022年6月1日

診断基準


高次脳機能障害の診断は下記の基準に沿って行われます。

1.主要症状など

  • 脳の損傷の原因となる事故や病気の事実があること。
  • 日常生活や社会生活に制約があり、その原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などの認知障害である。

2.検査所見

  • MRI、CT、脳波などの脳画像検査や診断書によって脳の損傷が確認されていること。

3.除外されるもの

  • 脳の損傷による身体障害が認められている症状はあるが、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などの症状がない場合。
  • 症状が脳の損傷以前から生じている場合。
  • 先天性疾患や周産期における脳の損傷、発達障害、進行性疾患が原因となっている場合。

4.診断について

  • 上記の1~3を全て満たした場合に高次脳機能障害と診断をつける。
  • 診断は急性期症状を脱した後において行う。
  • 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-887-2605

FAX番号:029-887-2655

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