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更新日:2024年9月18日

支援制度

障害者総合支援法

申請窓口:お住まいの市町村障害福祉担当課

障害者手帳の所持が原則ですが、高次脳機能障害者は障害を証明する診断書があれば利用申請が可能です。

障害福祉サービス

介護を受けられる「介護給付」と訓練を受ける「訓練等給付」に分けられ、一人一人に応じたサービスが受けられます。

地域生活支援事業

地域生活を支援するために、地域の特性や利用者のニーズに応じて市町村が行う事業です。

相談支援事業

障害のある方やご家族からの相談に応じて、各種福祉サービスの利用や権利擁護などについての支援を行います。

障害者手帳制度

申請窓口:お住まいの市町村障害福祉担当課

身体障害者手帳

手足の麻痺や言語障害が残った場合に対象となります。申請には指定医の診断書が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳

高次脳機能障害は「器質性精神障害」に該当します。申請には精神科医の診断書が必要ですが、リハビリ科医や脳外科医、神経内科医等でも診断書を出すことができます。

療育手帳

18歳以前の発症(受傷)により知的発達に障害が生じた場合に申請できます。

(※療育手帳は児童相談所・福祉相談センターで申請できます。)

障害年金

申請窓口:お住まいの市町村障害福祉担当課

高次脳機能障害は、障害の程度や年金の支払い状況などの条件を満たしていれば、障害年金の受給対象となります。申請には精神科医の診断書が必要ですが、リハビリ科医や神経内科医等でも診断書を出すことができます。

初診日から1年6か月経過して申請できます。

介護保険制度

申請窓口:お住まいの市町村介護保険担当課

脳血管障害等を原因とする40歳以上の高次脳機能障害の方には、介護保険の申請ができます。介護保険の給付を受けるには市町村の区分認定を受ける必要があります。

その他の制度

⇒その他の制度(医療費や経済的支援など)

高次脳機能障害制度利用マニュアル

病気や事故で脳を損傷したことにより、記憶・注意・遂行機能などの認知障害を主な原因として、日常生活や社会生活への適応に困難を有する障害を高次脳機能障害と言い、外見上はわかりにくく、「見えない障害」と言われることもあります。

このように障害を負うことによって当事者や家族の生活は大きく変化します。後遺症によって仕事を続けることが難しくなり、収入を得ることが難しい状況に続き、将来の見通しが立たなくなることもあります。そういった場合に関係する制度を利用することで経済的な不安を解消したり、就職等により社会復帰を目指すための支援を受けたりすることができます。ただ、どのような制度を利用するかわかりにくいために、当事者や家族、支援者もが混乱してしまう現状があります。

この度、そういった現状をふまえて高次脳機能障害に関連する社会制度をまとめたマニュアルを作成しました。当事者、家族、支援者の皆様の参考になれば幸いです。

高次脳機能障害制度利用マニュアル(令和6年6月版)

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-887-2605

FAX番号:029-887-2655

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