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更新日:2024年7月30日

病院の開設・変更・廃止等の手続

注意事項

  1. いばらき電子申請サービスを積極的にご利用ください。
  2. 来所の際は,必ず事前に担当者と日程調整をしてください。
  3. 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも書類や手続きが必要となる場合があります。ご不明な点等ございましたら、事前に担当者へご相談ください。
  4. 申請者において控えが必要な場合は,届出書,添付書類を正副1部ずつ提出(郵送対応の場合は,返信用封筒も同封)して下さい。
  5. 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当へお問い合わせください。
  6. 開設情報を変更した際は,以下の様式と併せて,医療情報ネット(茨城県)の変更(随時報告)をしてください。(ログインはこちら

いばらき電子申請サービスについて

事項

様式説明
(紙様式はこちら)
いばらき電子申請サービス

提出時期

病院開設許可申請書

  • 開設する場合
  • 手数料43,000円

様式第1号

未対応

事前

病院施設使用許可申請書

  • 施設を使用する場合
  • 検査手数料45,000円(自主検査18,000円)

様式第44号

未対応

事前

病院開設後の届出

  • 上記許可を得て開設した場合

様式第7号

様式第7号

開設後

10日以内

病院開設許可事項の一部変更許可申請書

  • 許可事項を変更しようとする場合

次の変更は,事前に許可が必要です。

  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の場合の開設の目的
  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の場合の維持の方法
  • 医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の従業員の定員
  • 敷地の面積及び平面図
  • 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し,精神病室,感染症病室,結核病室又は療養病床に係る病室があるときは,これを明示すること。)
  • 次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
     ア)各科専門の診察室
     イ)手術室
     ウ)処置室
     エ)臨床検査施設
     オ)エックス線装置
     カ)調剤所
     キ)給食施設
     ク)診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては,分べん室及び新生児の入浴施設
  • 療養病床を有する病院にあっては,次に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
     ア)機能訓練室
     イ)談話室
     ウ)食堂
     エ)浴室
  • 歯科医業を行う病院の歯科技工室の構造設備の概要
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとするときを除く。)

様式第10号

様式第10号

事前

病院開設許可事項の一部変更届

  • 許可事項を変更した場合

次の開設許可事項の一部を変更した場合に使用する様式です。

  • 開設者の住所及び氏名(法人であるときは,その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 病院の名称
  • 診療を行おうとする科目
  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し,又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少する場合に限る。)
  • 開設者が法人であるときは,定款,寄附行為又は条例
  • 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
  • 汚水を排出しようとする場所
  • 汚水の排出の方法
  • 排出しようとする汚水の量
  • 排出しようとする汚水の水質
  • 排出しようとする汚水の処理の方法
  • 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

様式第13号

様式第13号

変更後

10日以内

病院開設後の届出事項の一部変更届

  • 届出事項を変更した場合

次の届出事項を変更した場合に使用する様式です。

  • 管理者の住所及び氏名

様式第20号

様式第20号

変更後

10日以内

病院休止届

  • 休止した場合

様式第23号

様式第23号

休止後

10日以内

病院再開届

  • 再開した場合

様式第26号

様式第26号

再開後

10日以内

病院廃止届

  • 廃止した場合

様式第29号

様式第29号

廃止後

10日以内

病院開設者死亡(失そう)届

  • 開設者が死亡した場合

様式第32号

様式第32号

死亡後

10日以内

病院管理者兼任の許可申請書

  • 管理者が2ヶ所以上の病院,診療所を管理する場合

様式第38号

様式第38号

事前

 

医療法人等開設病院における巡回診療の実施について

当該病院の所在する都道府県内で巡回健診,巡回診療を実施する場合

当該病院を管轄する保健所へ巡回健診(診療)実施計画書を事前に提出してください。

※反復継続して実施する場合,開設許可申請が必要となります。

※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。

当該病院の所在する都道府県外で巡回健診,巡回診療を実施する場合

巡回先を管轄する保健所にて,開設許可申請を事前に提出してください。

※手続きについては,本ページ上表をご参照ください。

※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。

※中央保健所にて手続きが必要な場合

  • 笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町に開設している病院が,茨城県内で巡回診療を実施する場合,巡回健診(診療)実施計画書を提出する。
  • 茨城県外に開設している病院が,笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町で巡回診療を実施する場合,開設許可申請を提出する。

※令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止されました。(令和6年3月31日以降は,従来通りの手続きに戻ります。)

※巡回健診等に関する通知

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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