ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 出先機関 > 中央保健所 > 診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続

ここから本文です。

更新日:2024年7月25日

診療用エックス線装置にかかる備付,変更,廃止の手続

注意事項

  1. いばらき電子申請サービスを積極的にご利用ください。
  2. 来所の際は,必ず事前に担当者と日程調整をしてください。
  3. 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも書類や手続きが必要となる場合があります。ご不明な点等ございましたら、事前に担当者へご相談ください。
  4. 申請者において控えが必要な場合は,届出書,添付書類を正副1部ずつ提出(郵送対応の場合は,返信用封筒も同封)して下さい。
  5. 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当へお問い合わせください。

いばらき電子申請サービスについて

事項

様式説明
(紙様式はこちら)

いばらき電子申請サービス

提出時期

診療用エックス線装置備付届

  • 診療用エックス線装置を備え付けた場合
  • 次の資料を併せてご提出ください(任意提出となります)。医療機器添付文書、機器の性能を記した仕様書及びカタログ等(定格出力の記載のあるもの) 
  • 健診車に搭載されている当該装置(この場合、MRI装置を含む)を使用する場合においては、構造設備の変更に該当するため、別途届出が必要となります。※なお、1日健診も含まれます。
様式第47号 様式第47号 事実発生後10日以内

診療用エックス線装置備付届出事項の一部変更届

  • 届出事項を変更した場合
  • ※エックス線装置の変更は,備付届,廃止届の手続きが必要です。

様式第57号

様式第57号

変更後10日以内

診療用エックス線装置備付廃止届

  • 診療用エックス線装置を廃止した場合

様式第64号

様式第64号

事実発生後10日以内

「診療用放射線利用の手引き」(こちらよりダウンロードできます)(506KB

お問い合わせ先

茨城県中央保健所総務課地域保健推進室

電話番号029-241-0100(代表)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?