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更新日:2024年1月9日
最終更新日:平成28年2月1日
石綿健康被害救済制度は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
この制度の対象となる病気(指定疾病)は、次のとおりです。
現在これらの病気にかかられている方及びこれらの病気が原因でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。
救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
保健所では認定申請書、救済給付請求書など必要書類の交付や受付を行うとともに、アスベストに関する健康相談もお受けしておりますので、ご不明な点などありましたらお気軽にご連絡ください。
制度の詳細は独立行政法人環境再生保全機構(外部サイトへリンク)でご確認下さい。
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