ここから本文です。
更新日:2023年8月17日
地域で開催するイベント等に付随して食品提供施設を出店し、不特定多数の人の飲食物を提供する場合は食品営業類似行為になりますので、事前に保健所への食品営業許可あるいは届出が必要になります。
※許可か届出かの判断はイベント内容や取扱食品等によって異なりますので、事前に保健所へご相談ください。
食品提供施設の出店につきましては「イベント等における食品取扱いの注意事項について」(PDF)を参考にしてください。
手続きは、1【食品営業許可申請】と2【イベント等における食品提供開設届】があります。出店予定日の10日前を目安に、出店場所を管轄する保健所(担当窓口:衛生課)にてお手続きください。
当所食品衛生担当者が届出書類に基づき事前指導を行いますので、届出者又は責任者の方に来所いただきますようお願いします。
食品の安全確保の観点から取扱食品や取扱方法が制限されたり、あるいは食品衛生法に基づく営業許可申請が必要になる場合がありますので、事前に保健所へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
必要書類
(1)申請書一式 様式第3号(ワード) 様式第3号(PDF) (記入例(PDF)
(2)取扱食品一覧 様式2(ワード) 様式2(PDF) (記入例(PDF))
(3)食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許、食品衛生責任者養成講習受講修了証書等)
(4)検便結果(1年以内の結果)
(5)手数料(取り扱う食品により許可業種・手数料が異なります)
(例)飲食店営業(季節営業)8,200円(削氷のみの場合2,500円)
※構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もあります。
必要書類
(1)イベント等における食品提供施設開設届(2部提出) 様式1(ワード) 様式1(PDF) (記入例(PDF))
(2)取扱食品一覧及び配置図 様式2、3(ワード) 様式2、3(PDF) (記入例(PDF))
その他:イベント等における食品提供施設開設届1部は保健所の受領印を押印してお返し致します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください