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更新日:2022年12月26日
最終更新日:平成25年4月26日
理容師又は美容師の免許を持つ者でなければ、それぞれの業務を行うことはできません。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で作業をすることが法律で定められています。
また、保健所の施設に関する確認検査を受けた後でなければ、理容所・美容所は使用出来ません。
保健所の確認は営業者と施設の両方に対して行われるので、新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。
新規に理容所・美容所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容について相談して下さい。基準を満たしていない場合は施設が完成しても検査確認証を発行できない場合があります。
理容所・美容所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ「理容所開設届」、「美容所開設届」を提出して下さい。
開設届には次の書類を添付して頂きます。
(施設の構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もあります。)
申請時に必要な書類等
理容所・美容所は他の施設と完全に区分する必要があります。
そして、理容所・美容所の作業場の面積は9平米以上であること、待合所は、1.5平米以上であること、などが基準となっています。
また、作業場は、床及び腰板の部分は不浸透性の材料で施工されている必要があります。天井については、じん埃が落ちないような構造であることが基準となっています。
さらに、作業場内には使用した器具を消毒するための器具が必要です。
詳しくは、保健所に問い合わせて下さい。
施設名、構造設備、理容師・美容師の雇用、解雇など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに変更届を提出して下さい。
各種届出書は次のとおりです。
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