ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 地域の健康福祉 > 鹿行地域 > 潮来保健所 > 茨城県潮来保健所|食品営業許可について

ここから本文です。

更新日:2024年10月28日

茨城県潮来保健所|食品営業許可について

 飲食店を始める、または食品を製造・販売する場合は、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。この場合、法令等の施設基準に合致した営業専用施設を造る必要があります。

※バザー等で飲食物を提供する場合は「バザー、模擬店等で飲食物を提供する場合について」をご覧ください。

1 事前相談

 どのような事を行うのか、どのような施設で作業をするのか等、ある程度のプランが決定したうえで、施設建設作業や改修工事着手前に、必ず一度平面図を持参のうえ、相談にお越し下さい。施設基準に適合しているかを審査し、必要があれば改善していただくこともあります。

2 食品営業許可申請の手続き

 施設が完成したら申請書及び必要な書類や手数料を持参し、申請をして下さい。申請時に担当者と施設検査日を打ち合わせます。検査日は、毎週火・金曜日(祝日を除く)で調整します。

申請時に必要な書類等

  • 申請書:申請書(ワード) 申請書(PDF)記入例
  • 申請手数料 手数料一覧(PDF)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習受講修了証書等)
  • (法人の場合)登記簿謄本 ※返却希望の場合は、コピーも持参して下さい。
  • (水道水以外の水を使用している場合)過去1年以内の水質検査成績書

3 施設検査

 施設基準を満たしているかどうか、提出図面と同じであるかどうか確認します。立会いは申請者でなくとも代理人で構いません。検査不合格の場合は、後日再検査となります。それまでの間は営業許可は出ません。

4 食品営業許可証の発行

 許可証は検査合格確認後、約1週間から10日で出来上がります。許可証の郵送を希望された場合は、お手元に届くまでさらに約1週間から10日かかります。

5 食品営業許可取得後の手続き

  1. 届出事項に変更が生じた場合

    食品営業許可申請事項変更届:Word PDF (記入例

    ※届出事項とは
     営業者の姓・住所、(法人の場合)本社所在地・代表者氏名、自動車登録番号、営業所の名称・屋号などの営業届出書に記載した事項

    <その他の必要資料>
     ・本社所在地・代表者氏名を変更する場合:登記事項証明書 ※任意
     ・自動車登録番号を変更する場合:自動車検証
     
  2. 食品衛生責任者を変更した場合

    食品衛生責任者設置・変更届:Word PDF (記入例

    <その他の必要書類>
     食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習受講修了証書等)
     
  3. 営業許可証を亡失した、破損した場合

    再交付申請書:Word PDF (記入例

    <その他の必要資料>
     ・(破損の場合のみ)食品営業許可証
     
  4. 廃業した場合
    ​​​​​​
    廃業届:Word PDF (記入例

6 営業許可の更新

 食品営業許可有効期限満了後も引き続き同一形態で営業を継続する場合は、更新申請が必要になります。有効期間満了日の1カ月前から有効期限満了日までに手続きをして下さい。許可内容に変更があった場合は、必要な手続きをすることとなります。また、場合によっては新たな営業許可を取得してもらうこともありますので、ご留意ください。

7 営業許可の事業譲渡について

 令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。

事業譲渡に関する手続が整備されました(厚生労働省リーフレット)(PDF:818KB)

事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。

・譲渡人は、譲受人に対し譲渡する事業の内容や衛生管理等について、適切に説明を行ってください。

・原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。

・営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。

・届出受理後、保健所は施設において譲受人により衛生管理が適切に実施されていること等の確認を行います。

8 HACCPに沿った衛生管理について

 令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。
 食品等事業者は業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。HACCPに沿った衛生管理の方法等については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部潮来保健所衛生課

〒311-2422 茨城県潮来市大洲1446-1

電話番号:0299-66-2116(衛生課直通)

FAX番号:0299-66-1613

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?