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更新日:2024年10月28日
飲食店を始める、または食品を製造・販売する場合は、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。この場合、法令等の施設基準に合致した営業専用施設を造る必要があります。
※バザー等で飲食物を提供する場合は「バザー、模擬店等で飲食物を提供する場合について」をご覧ください。
どのような事を行うのか、どのような施設で作業をするのか等、ある程度のプランが決定したうえで、施設建設作業や改修工事着手前に、必ず一度平面図を持参のうえ、相談にお越し下さい。施設基準に適合しているかを審査し、必要があれば改善していただくこともあります。
施設が完成したら申請書及び必要な書類や手数料を持参し、申請をして下さい。申請時に担当者と施設検査日を打ち合わせます。検査日は、毎週火・金曜日(祝日を除く)で調整します。
申請時に必要な書類等
施設基準を満たしているかどうか、提出図面と同じであるかどうか確認します。立会いは申請者でなくとも代理人で構いません。検査不合格の場合は、後日再検査となります。それまでの間は営業許可は出ません。
許可証は検査合格確認後、約1週間から10日で出来上がります。許可証の郵送を希望された場合は、お手元に届くまでさらに約1週間から10日かかります。
食品営業許可有効期限満了後も引き続き同一形態で営業を継続する場合は、更新申請が必要になります。有効期間満了日の1カ月前から有効期限満了日までに手続きをして下さい。許可内容に変更があった場合は、必要な手続きをすることとなります。また、場合によっては新たな営業許可を取得してもらうこともありますので、ご留意ください。
令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。
事業譲渡に関する手続が整備されました(厚生労働省リーフレット)(PDF:818KB)
・事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
・譲渡人は、譲受人に対し譲渡する事業の内容や衛生管理等について、適切に説明を行ってください。
・原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
・営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。
・届出受理後、保健所は施設において譲受人により衛生管理が適切に実施されていること等の確認を行います。
令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。
食品等事業者は業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。HACCPに沿った衛生管理の方法等については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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