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更新日:2024年8月27日
リハビリテーションを必要とする方が、住み慣れた場所で適切なリハビリテーションサービスを受けられるよう、リハビリテーションに携わる医療機関や介護事業所当のネットワークづくりを推進しています。
(参考)令和5年度茨城県地域リハビリテーション強化対策事業実施要項(PDF:217KB)
(参考)茨城県地域リハビリテーション強化対策事業指定要項(PDF:54KB)
(参考)「茨城県地域リハ・ステーション」の指定に係る特例措置について(PDF:331KB)
地域リハビリテーションとは、障がいのある子どもや成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてをいいます。
県では、平成11年度から高齢者や障害者等、誰もが住み慣れた地域で、適切なリハビリテーションを受けることができるよう、茨城県が指定する医療機関や介護保険事業所、障害福祉事業所等を拠点に、地域の病院や診療所、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、教育関係機関等との連携協力体制の構築に取り組んでまいりました。
「茨城県地域リハビリテーション強化対策事業実施要項」に基づき、医療機関や介護事業所、障害福祉事業所等を「茨城県地域リハ・ステーション」として指定しています。
主に要介護認定を受けた方に対して、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が介護支援専門員とともにご自宅を訪問し、適切なリハビリテーションサービスの利用につながる助言指導等を行います。
地域に出て活動できるリハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を育成するため、若手職員から中堅職員までの体系的・専門研修を実施しています。
地域リハビリテーションについて、一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会によって、次のとおり定義されています。
地域リハビリテーションとは、障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてをいう。 | |||||||
一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会「地域リハビリテーション定義・推進課題・活動方針」(2016年改定)(外部サイトへリンク)
令和3年5月17日付け老老発0517第1号(厚生労働省老健局老人保健課長)により、「地域リハビリテーション推進のための指針」が改定され、次の通り事業目的が示されています。
高齢者に対する自立支援・重度化防止の取組を推進するためには、(中略)高齢者それぞれの状態に応じた適時・適切なリハビリテーションが提供されることが必要である。 さらに、高齢者等が、閉じこもり状態となり、老化に伴う心身機能の低下等をきたすことを予防し、住み慣れた地域において、障害にわたって生き生きとした生活を送ることができるよう、(中略)いわゆる地域リハビリテーションが適切に行われることも重要である。 地域リハビリテーション支援体制は、地域包括ケアシステムの構築かつ市町村の一般介護予防事業を中心とした地域支援事業の充実・強化のための体制の整備を図るものである。 |
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厚生労働省「地域リハビリテーション推進のための指針」改定について(PDF:390KB)
また、同指針において、「都道府県は、都道府県医師会等と連携し、現行の仕組みであるリハビリテーション協議会や支援センター等の設置や充実を図ることにより、地域の実情に応じた地域リハビリテーション支援体制を体系的に構築すること」とされています。
県では、平成11年度から高齢者や障害者等、誰もが住み慣れた地域で、適切なリハビリテーションを受けることができるよう、茨城県が指定する医療機関や介護保険事業所、障害福祉事業所等を拠点に、地域の病院や診療所、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、教育関係機関等との連携協力体制の構築に取り組んでまいりました。
令和3年度からは、「茨城県地域リハビリテーション強化対策事業実施要項」に基づき、「地域リハビリテーション推進拠点」を指定し、茨城県地域リハビリテーション支援センター(茨城県立医療大学付属病院)を中心に、二次保健医療圏域ごとに「地域リハビリテーション支援体制」を構築しています。
地域リハビリテーション推進拠点指定一覧(PDF:199KB)
新規指定した事業所を赤字記載しております。(令和6年3月29日現在)
指定機関名 | 主な役割 |
茨城県地域リハビリテーション 支援センター |
地域リハビリテーション推進拠点への支援(連絡会議開催等) 地域リハビリテーションに関与する専門職の人材育成の実施 リハビリテーション提供機関の資源調査 地域リハ・ステーションの指定整備 認定看護師(摂食嚥下等)の事業所への派遣支援 災害時の連絡体制に関する検討 |
茨城県地域リハビリテーション 研修支援センター |
地域リハビリテーションに関与する人材育成への支援 |
茨城県地域リハビリテーション 広域支援センター |
二次保健医療圏地域リハ支援体制連絡協議会の開催 市町村が行う地域包括ケアシステム関連施策への支援等 |
茨城県地域リハ・ステーション | 在宅療養者の日常生活を支える助言指導等の実施 |
茨城県小児リハビリテーション 推進支援センター |
小児リハビリテーション関係機関の連絡調整・企画 |
(1)地域リハビリテーション関係機関への支援、連絡調整
(2)リハビリテーションを提供する医療機関や介護保険事業所等の調査研究
(3)地域リハビリテーションに関与する専門職の人材育成
(4)地域リハ・ステーション等の指定整備
(5)認定看護師(摂食嚥下等)の介護保険事業所への派遣
(6)災害時の連携体制の在り方に関する検討
(1)茨城県地域リハビリテーション支援センターの実施する人材育成事業への支援
(2)卒後研修修了者が修了後に処遇困難事例へ対応するための相談支援
(3)地域リハビリテーション関係機関への支援
(1)茨城県地域リハ・ステーションや市町村、関係機関を集めた二次保健医療圏域連絡協議会を設置し、リハビリテーションの視点による地域課題の検討や好事例の情報共有を行うとともに、以下の事項いずれか1つ以上の検討
ア:地域の関係機関の情報共有に資する地域連携パスの検討
イ:二次保健医療圏域内の惨害時の連携体制の在り方に関する検討
ウ:市町村が行う地域包括ケアシステム及び地域リハビリテーション関連施策への支援
エ:その他、二次保健医療圏内の地域リハビリテーション推進に資する事業
(2)茨城県地域リハ・ステーションや市町村、関係機関への支援
(1)在宅療養者の日常生活を支える助言指導等の実施(介護支援専門員との同行訪問による相談支援、患者の病状や回復段階に応じたリハビリテーション実施施設の紹介等)
(2)在宅療養者の日常生活を支える助言指導等の実施にあたり、関係機関との情報共有、茨城県地域リハビリテーション広域支援センター等が主催する会議等への協力
(3)市町村の一般介護予防事業を中心とした地域支援事業への人的支援
(1)小児リハビリテーション関係機関を集めた情報交換の場の開催
(2)小児リハビリテーション関係機関や市町村、患者家族の会等への支援
(3)県民からの相談や福祉用具、住宅改修相談等に対する支援
県では、「茨城県地域リハビリテーション強化対策事業実施要項」に基づき、医療機関や介護事業所、障害福祉事業等を、「茨城県地域リハ・ステーション」として指定しています。
「茨城県地域リハ・ステーション」では、主に住民や関係機関に対して、リハビリテーションの視点で支援を行います。
(参考)令和5年度茨城県地域リハビリテーション強化対策事業実施要項(PDF:217KB)
(参考)茨城県地域リハビリテーション強化対策事業指定要項(PDF:54KB)
(参考)「茨城県地域リハ・ステーション」の指定に係る特例措置について
(参考)茨城県地域リハビリテーション強化対策事業指定要項様式(ワード:42KB)
以下に定める要件の両方を満たしていること。
施設 要件 |
右のいずれかの施設・ 団体であること |
医療機関(運動器リハ科又は脳血管疾患リハ科の届出施設) |
介護保険事業所(介護保険法に基づき茨城県知事が指定する施設) | ||
障害福祉事業所(障害者総合支援法に基づき茨城県知事が指定する施設) | ||
そのほか、教育・研究機関、又は職能団体 | ||
人員 要件 |
右のいずれかの研修を 修了した者(PT・OT ・ST)を雇用している こと |
茨城県地域リハビリテーションアドバイザー養成講習会 |
茨城県介護予防リハビリテーション専門職指導者養成研修会 |
(1)県民からのリハビリテーションに関する相談等への支援
茨城県リハビリテーション専門職協会からの要請に基づき、在宅療養者の居宅等に介護支援専門員と同行訪問し、リハビリテーションの視点による助言指導等を実施
上記取組を実施する際、1件あたり5千円の費用を県から補助
(2)会議等における関係機関との情報共有
茨城県地域リハビリテーション広域支援センターが主催する会議等において、上記取組の事例共有や地域課題等の検討、新たな取り組みの協議を実施
(3)市町村が行う一般介護予防事業等への支援
地域の介護予防のため市町村が実施する一般介護予防事業等への事業協力を実施
(1)提出内容:指定申請書(指定要項様式第1号)
(2)提出方法:郵送又はメール
(3)提出先:茨城県地域リハビリテーション支援センター(担当:宮本)
【郵送先】〒300-0331茨城県稲敷郡阿見町阿見4733
【メール】chiikiri@ami.ipu.ac.jp
茨城県地域リハビリテーション支援センター(担当:宮本)
【メール】chiikiri@ami.ipu.ac.jp
【電話】029-301-3332(平日9持から17持まで)
主に要介護認定を受けた方に対して、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が介護支援専門員とともにご自宅を訪問し、適切なリハビリテーションサービスの利用につながる助言指導等を行います。
介護支援専門員の方で、利用者の心身機能の維持・向上に関すること、自立支援型ケアマネジメントに関することでご相談がある場合は、「お問合せ先」までご連絡ください。
(参考)令和6年度在宅療養者の日常生活を支える取組「リハビリ相談」実施規定(PDF:169KB)
原則として、要介護認定を受けた方
リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が、心身機能の改善や居住環境等の助言指導等を行い、必要に応じて、公的なリハビリテーションサービスを含めた適切なサービスへの取次ぎを実施
1回あたりの実施時間は概ね60分程度(個別の内容により前後)
1人あたりの利用回数の上限は、原則として3回まで
無料
対象者のケアプランを担当している介護支援専門員の方からお申し込みください。
対象者本人及びご家族から申し込むことができません。
「リハビリ相談」の利用を希望する場合には、必ず事前に、「お問合せ先」までメール又は電話等によりご相談ください。
一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会(担当:飯島)
〒310-0034茨城県水戸市緑町3年5月35日茨城県保健衛生会館内
【メール】reha-info@irpa.jp
【電話】029-306-7765(平日9時~17時まで)
一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会「在宅療養者の日常生活を支える取組「リハビリ相談」事業」(外部サイトへリンク)
地域に出て活動できるリハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を育成するため、若手職員から中堅職員までの体系的・専門研修を実施しています。
学校卒業後1~2年目の若手職員を対象に、リハビリテーション全般にかかわる基本的な知識・臨床技能の習得を図るために研修を実施しています。
一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会「若手リハビリ専門職卒後研修」(外部サイトへリンク)
一程度の実務経験を有する中堅職員等を対象に、地域リハビリテーションに関する幅広い知識の習得を図るための研修を実施しています。
茨城県地域リハビリテーション支援センター「地域リハビリテーションアドバイザー養成講習会」(外部サイトへリンク)
一程度の実務経験を有する中堅職員等を対象に、市町村の介護予防事業(地域ケア会議、通いの場等)を推進するための知識の習得を図るための研修を実施しています。
一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会「茨城県介護予防リハビリ専門職指導者養成研修」(外部サイトへリンク)
県民が身近で適切なリハビリテーションが受けられるよう、地域でリハビリを提供する医療機関を調査し、県民が最適な施設を選択できるよう整理します。
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