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更新日:2024年7月11日

自立や尊厳を守る支援等

 

◆日常生活自立支援事業

判断能力が十分でないために、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理がうまくできない人たちが、地域で自立した生活が送れるよう、利用者との契約にもとづき、福祉サービスの利用援助等を行う事業です(ただし、契約書及び支援計画の内容について理解できる方が対象)。

事業の窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

支援内容例

①福祉サービスの利用援助【本事業の基本】

(利用相談、苦情対応、助言、情報提供、利用料の支払い等)
②日常的な金銭管理【付帯する事業】

(相談、助言、金融機関への同行または代行による生活費の払い戻し等)
③通帳、印鑑の預かり(②の援助に必要なもの)

利用料金

・相談や「支援計画」の作成までは無料
・「支援計画」にもとづいて生活支援員が行うサービスは、1時間1,100円
・生活支援員の自宅から利用者宅までの交通費等実費は別途負担
・通帳・印鑑・公的書類の保管料は、月額500円

 

※生活保護受給者は、利用料の負担はありません。非課税世帯の取り扱いは市町村により異なります。詳しくはお近くの社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

◇茨城県日常生活自立支援センター

場所: 茨城県水戸市千波町1918茨城県社会福祉協議会内

電話:029-241-1134 FAX:029-241-1434

利用時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始除く)

茨城県社会福祉協議会ホームページ 日常生活自立支援事業のご案内(市町村社協議一覧含む)(外部サイトへリンク)

 

 

 

◆成年後見制度

判断能力が十分でない人たちについて、権利を守る支援者(「成年後見人」等)を選任することで、本人を法律的に支えるための制度です。1人では困難な不動産や預貯金等財産の管理、介護サービス等の契約の締結、遺産分割の協議等が安全に行えるよう支援します。判断能力の程度等により、後見・保佐・補助の3類型があります。

申立ての手続きは、弁護士や司法書士などの専門職に依頼することも可能です。

 

※申立てにかかる経費等を市町村が助成する制度(成年後見制度利用支援事業)があります。

支給要件や助成対象範囲は市町村により異なります。

詳しくは市町村にお問い合わせください。

裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)には、説明用の映像資料等も用意されています。

参考にしてください。

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/(外部サイトへリンク)

日本司法書士会連合会ホームページ

http://www.shiho-shoshi.or.jp/(外部サイトへリンク)

茨城県社会福祉士会権利擁護・成年後見センターぱあとなあ茨城

http://www.csw-iba.org/(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室地域支援・在宅医療

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3332

FAX番号:029-301-3318

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