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更新日:2024年8月26日

不動産の鑑定評価に関する法律関係手続のご案内

 当課では、茨城県知事登録不動産鑑定業者の登録の受付等を行っています。
 各種手続の案内及び申請書様式等につきましては、下記の表からご覧下さい。
 『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』(令和元年法律第37号)が令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布されたことに伴い、令和元年9月14日以降に登録等がされる場合の書式等が変更になりましたのでお知らせします。

不動産鑑定業者及び鑑定士(補)登録関係一覧







 

 

国土交通大臣登録

 

 

登録(新規・更新) 国土交通省のページへ(外部サイトへリンク)
変更登録
登録換え(知事→大臣)
廃業等
茨城県知事登録 登録(新規) 新規登録案内へ
更新の登録 更新登録案内へ
変更の登録 変更登録案内へ
登録換え 登録換え案内へ
廃業等 廃業等届出案内へ
登録証明 登録証明案内へ

 

 






 

国土交通大臣登録 鑑定士の登録 国土交通省のページへ(外部サイトへリンク)
鑑定士補の登録
鑑定士(補)の変更登録
鑑定士(補)の死亡等の届出
鑑定士(補)の登録の削除
不動産鑑定士試験受験 不動産鑑定士試験案内へ

 

〈国土交通大臣登録不動産鑑定業者に関する手続について〉
 主たる事務所(本店等)が茨城県内に所在する場合、申請等の手続を当課で行います。(令和3年8月26日以降 廃止)

※国土交通大臣登録不動産鑑定業者及び不動産鑑定士(補)に関する手続について

 国土交通大臣登録不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録申請等については、第11次地方分権一括法の施行に伴い、令和3年8月26日以降、国土交通省へ直接提出することとなりました。

不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の新規登録

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の登録
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第23条
手続対象者 茨城県内のみに事務所を設置して、不動産鑑定業者を営もうとする者
提出時期 登録を受けようとするとき
提出方法 登録申請書及び添付書類を茨城県土木部用地課に提出して下さい(郵送可)
手数料 15,600円の茨城県収入証紙を登録申請書の所定欄に貼付して下さい
申請書

登録申請書

(PDF形式:56KB) (ワード形式:25KB)

添付書類

(1)不動産鑑定業者経歴書

(PDF形式:99KB)(ワード形式:17KB)

(2)事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面

(PDF形式:53KB)(ワード形式:14KB)

(3)誓約書

【法人用】(PDF:51KB)【法人用】(ワード:27KB)

【個人用】(PDF:47KB)【個人用】(ワード:25KB)

(4)専任不動産鑑定士の辞令等

(5)専任不動産鑑定士の住民票

(6)登録申請者の略歴書

(PDF形式:30KB) (ワード形式:20KB)

(7)専任不動産鑑定士の略歴書

(PDF形式:32KB) (ワード形式:21KB)

(8)定款又は寄付行為

(9)登記事項証明書

記載例 記載要領・記載例(PDF:208KB)
書類の要否 不動産鑑定業(茨城県知事登録)の登録申請に係る提出書類一覧(PDF:77KB)
出部数 申請書・添付書類とも正1部、副2部(副本はコピー可)

不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の更新の登録

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の更新の登録
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第23条
手続対象者 不動産鑑定業者で、有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
提出時期 有効期間満了の日60日前から30日前まで
提出方法 登録申請書及び添付書類を茨城県土木部用地課に提出して下さい(郵送可)
手数料 12,400円の茨城県収入証紙を登録申請書の所定欄に貼付して下さい
申請書

登録申請書

(PDF形式:56KB)(ワード形式:25KB)

添付書類

(1)不動産鑑定業者経歴書

(PDF形式:99KB)(ワード形式:17KB)

(2)事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面

(PDF形式:53KB)(ワード形式:14KB)

(3)誓約書

【法人用】(PDF:51KB)【法人用】(ワード:27KB)

【個人用】(PDF:47KB)【個人用】(ワード:25KB)

(4)専任不動産鑑定士の辞令等

(5)専任不動産鑑定士の住民票

(6)登録申請者の略歴書

(PDF形式:30KB) (ワード形式:20KB)

(7)専任不動産鑑定士の略歴書

(PDF形式:32KB)   (ワード形式:21KB)

(8)定款又は寄付行為

(9)登記事項証明書

記載例 記載要領・記載例(PDF:208KB)
書類の要否 不動産鑑定業(茨城県知事登録)の登録申請に係る提出書類一覧(PDF:77KB)
提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副2部(副本はコピー可)

不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の変更の登録

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の変更の登録
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第27条
手続対象者 不動産鑑定業者で、登録事項(名称または称号、役員、事務所の所在地、専任の不動産鑑定士など)に変更があった者
提出時期 変更後、遅滞なく
提出方法 登録申請書及び添付書類を茨城県土木部用地課に提出して下さい(郵送可)
手数料 なし
申請書

変更登録申請書

(PDF形式:37KB) (ワード形式:21KB)

添付書類

変更事項に応じて、以下の書類等が必要になります。

<法人の役員>

(1)誓約書

(PDF形式:51KB) (ワード形式:27KB)

(2)登記事項証明書

(3)登録申請書の略歴書

(PDF形式:30KB) (ワード形式:20KB)

<専任の不動産鑑定士>

(1)専任の不動産鑑定士の辞令等

(2)専任不動産鑑定士の略歴書

(PDF形式:32KB) (ワード:21KB)

<事務所の新設>

【法人】 登記事項証明書

【個人】 事務所を確認する書面(賃貸借契約書等)

【法人・個人共通】

(1)専任の不動産鑑定士の辞令等

(2)専任不動産鑑定士の略歴書

(PDF形式:32KB) (ワード形式:21KB)

<事務所の移転>

【法人】 登記事項証明書

【個人】 事務所を確認する書面(賃貸借契約書等)

<名称又は商号>

【法人】 登記事項証明書

記載例 変更届記載要領・記載例(PDF:70KB)
提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副2部(副本はコピー可)

不動産鑑定業者の登録換え
(他都道府県知事又は国土交通大臣登録から茨城県知事登録への登録換えに限る)

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事)の登録換え
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第26条
手続対象者

【茨城県以外の都道府県知事登録→茨城県知事登録】
茨城県以外の都道府県知事登録を受けている不動産鑑定業者で、その都道府県内に所在する事務所を廃止して、茨城県内のみに事務所を設置しようとする者

【国土交通大臣登録→茨城県知事登録】
国土交通大臣登録を受けている不動産鑑定業者で、茨城県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとする者

提出時期

【茨城県以外の都道府県知事登録→茨城県知事登録】
茨城県以外の都道府県に所在する事務所を廃止して、茨城県内のみに事務所を設置しようとするとき(あらかじめ)

【国土交通大臣登録→茨城県知事登録】
茨城県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとするとき(あらかじめ)

提出方法 登録申請書及び添付書類を茨城県土木部用地課に提出して下さい(郵送可)
手数料 12,400円の茨城県収入証紙を登録申請書の所定欄に貼付して下さい
申請書

登録申請書

(PDF形式:56KB)(ワード形式:25KB)

添付書類

(1)不動産鑑定業者経歴書

(PDF形式:99KB)(ワード形式:17KB)

(2)事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面

(PDF形式:53KB)(ワード形式:14KB)

(3)誓約書

【法人用】(PDF:51KB)【法人用】(ワード:27KB)

【個人用】(PDF:47KB)【個人用】(ワード:25KB)

(4)専任不動産鑑定士の辞令等

(5)専任不動産鑑定士の住民票

(6)登録申請者の略歴書

(PDF形式:30KB) (ワード形式:20KB)

(7)専任不動産鑑定士の略歴書

(PDF形式:32KB) (ワード形式:21KB)

(8)定款又は寄付行為

(9)登記事項証明書

記載例 記載要領・記載例(PDF:208KB)
書類の要否 不動産鑑定業(茨城県知事登録)の登録申請に係る提出書類一覧(PDF:77KB)
提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副2部(副本はコピー可)

不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の廃業等の届出

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の廃業等の届出
手続根拠 不動産の鑑定評価に関する法律第29条
手続対象者

茨城県知事登録を受けている不動産鑑定業者が次の< >のいずれかに該当することとなったときに以下のそれぞれの者

<不動産鑑定業を廃止したとき>
→ 不動産鑑定業者であった個人又は法人を代表する役員

<死亡したとき>
→ 相続人

<法人が破産により解散したとき>
→ 破産管財人

<法人が合併により解散したとき>
→ 法人を代表する役員であった者

<法人が破産又は合併以外の理由により解散したとき>
→ 清算人

<不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号~第3号まで,第6号又は第7号に該当するに至ったとき>
→ 不動産鑑定業者

提出時期 その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内
提出方法 登録申請書及び添付書類を茨城県土木部用地課に提出して下さい(郵送可)
手数料 なし
申請書

申請書

(PDF形式:33KB) (ワード形式:18KB)

添付書類 廃業等の理由により、証する書面が必要になる場合があります。
詳細については、茨城県土木部用地課までお問い合わせ下さい。
提出部数 申請書・添付書類とも正1部、副2部(副本はコピー可)

不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の登録の証明

手続名 不動産鑑定業者(茨城県知事登録)の登録の証明
手続対象者 茨城県知事登録を受けている不動産鑑定業者で、その登録の証明を必要とする者
提出時期 随時
提出方法 郵送または持参(持参されても即時の発行はできません。)
手数料 1部につき400円(郵送の場合は,定額小為替をご利用ください)
申請書

申請書様式

(PDF形式:38KB) (ワード形式:19KB)

添付書類 なし
提出部数 申請部数+1部 ※郵送の場合は、所要の切手を貼った返信用封筒を同封してください
標準処理期間 1週間程度

手続きの流れ 


[茨城県知事登録不動産鑑定業者]
茨城県知事登録不動産鑑定業者登録申請の流れ
 

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4359

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