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更新日:2020年3月9日
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律。以下「法」という。)等が改正され、平成27年4月1日より、解体工事業者の登録制度が次のとおり、一部変更になりました。
平成27年4月1日以降に申請書や変更届を提出される場合は、ご注意ください。
※申請書受理後は、いかなる理由があっても、申請手数料の返却はできませんのでご了承ください。
「暴力団員※・暴力団員※でなくなった日から5年を経過しない者」(暴力団員等)及び「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることが、解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に追加されました。(法第24条及び第35条関係)
暴力団員※:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
法に定める「役員」の範囲が拡大され、従来の取締役,執行役などに加え、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上の株式を有している者又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)など法人に対し取締役と同等以上の支配力を有するものも役員と定義されました。(法第22条関係)
※役員が欠格事由(上記「暴力団員等」などの法第24条第1号から第5号に掲げる事由)に該当した場合,登録を拒否することとなります。(又は,登録の取り消しをすることとなります。)
法改正に伴い、登録申請書等の様式が次のとおり変更になりました。平成27年4月1日以降に提出される登録申請書、変更届(添付図書に調書【別記様式第4号】がある場合など)は、新様式でなければ受理できませんので、ご注意ください。
■変更概要
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